相談の広場
総務を担当しているわけではないのですが、
100人前後の従業員の企業の就業規則をの作成を担当しています。
さて、就業規則ですが通常の就業規則案をベースに作成をしているのですが、
休憩時間について下記の文言を就業規則内に入れることは可能でしょうか?
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第00条 1)勤務時間に拠り、下記の休憩時間を取得すること。なお、取得すべき休憩時間はシフトによって通知する。
4時間以上勤務する場合は15分~30分
6時間以上勤務する場合は45分~60分
8時間以上勤務する場合は60分~90分
10時間以上勤務する場合は90分~120分
2)休憩時間は業務に支障をきたさない限り、15分単位、60分まで取得することができる。
3)喫煙に関しては休憩時間に行うこと。
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喫煙者は会社内では少ないのですが、勤務次回内に喫煙時間を取ることで、
非喫煙者との差が出ていると感じています。
休憩時間については、きちんと休憩時間をとることができなかったという不満が多いのですが、
喫煙者については、タバコ休憩5~10分を1日に数回は取っているので
実は休憩時間的にはしっかりととっていると考えられるのです。
休憩時間を確定した上で、喫煙時間を休憩時間として明記することで
そういった不満がでることを押さえたいと考えておりますが
可能でしょうか?
また、休憩時間の取得単位を15分毎とすることは可能でしょうか?
こうすることで、通常の昼休憩1時間が半分しか取れなかった場合に、
別途タバコ休憩15分を2回とっていただくことで労基法上の
休憩時間を満たすことができるようになると考えております。
ご査収の上、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。
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expo 様
こんにちは。
休憩時間は、全労働者に一斉に与えなければならないという労基法上の原則があります。
ただし、業種によっては、この原則が当てはまらないものもありますし、労使協定を締結すれば、一斉に与えなくても良いという決まりもあります。
ただ、、労使協定を締結する場合には、一斉に与えない労働者の範囲とその与え方を締結しなければならない、とされています。
たとえば「通常の休憩時間は12時から13時。ただし、本社の一般事務職社員のみ、13時から14時とする」というような内容を明記しなければならないということです。
ご質問の内容は、喫煙者が勤務時間内に喫煙するための時間を休憩時間として定義づけようとされるものと理解していますが、ある人は朝9時と午後2時と夕方4時に喫煙し、別の人は朝10時と午後1時と夕方5時に喫煙する等、人によって喫煙時間はバラバラでしょうし、同じ人でも日によって時間や本数も違ってくるでしょう。
そのことを考えると、このような協定を結ぶのは困難だと思います。
以前、別のところでも書きましたが、私は煙草を吸いませんが、たとえば会社が会社施設内に設置している自動販売機で勤務時間中にコーヒー等を買って飲むことがあります。
私に限らず、他の社員も同様のことをしていますし、格別の就業規則違反という認識はありません。
また、最近はお茶汲み廃止が推進されていて、そのため男性社員も自分で給茶機などでお茶を入れていますが、これらの時間も厳密に休憩時間だとはされていません。
それらのことを考えると、煙草を吸う時間のみ眼の敵にして、厳格に取り扱うのはやや公平に欠けるのではないでしょうか?
業務災害認定においても、たとえば、会社施設内でトイレに行ったり水を飲んだりするのは労働時間の一部と考えられていますが、喫煙時間についても同様の判例がでているようです。
<参考>
http://www.ogawa-roumu.com/kitsuen.html
以上、参考になれば幸いです。
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