相談の広場
今回の事はあくまで、困ってしまっただけで、
ある程度は仕方ないと既に諦めている事です。ただ、
皆さんにもこういった経験があって、私はこうした、
みたいな意見がありましたら、教えていただきたい、と
思い、投稿しました。
ある事業所の責任者ですが、表面上はたいした事はない
ものの、役員の言う事をちゃんと聞かないところがあり、
それでいて自分の意見は言うので嫌われておりました。
とにかく言う事をちゃんとやらないので、注意・指導書・
始末書提出などを重ねて、結果として解雇しました。
ところが、その後色々と調べてみると、本人の不始末で、
利益が出るところが出なくなっていたり、企業として
マイナスになったものが次々と出てきたのです。ただ、私
の意見ではそれらは物的証拠になるほどのことはなく、確かに
彼のせいではあるが、解雇しているわけですし、もう過ぎた
事だと思うのです。
しかし、役員は何とかして一泡吹かせたい、何か方法はないか
といきまいてきます。
1.就業中の本人の業務不備によってマイナスになった分を請求する。
2.解雇としたが、何らか理由をつけて懲戒解雇にしなおす。
みたいな感じです。
私としては無理だと思うのですが、、、。
取りとめのない文章ですいません。
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ご質問の事項、ここ最近よく耳にしますし賠償との裁判等も起きています。
お話から拝見しますと、民事上その期間内に不正を行ったことが判明すれば当然のことその請求を行使することは可能です。またそれにより生じた賠償の責務を問うことも可能と判例でも容認しています。
ただ一度、会社の就業規則で処罰(解雇)を容認していますので、それを変更することはできないでしょう。
ご参考のHpがあります。
ロア・ユナイテッド法律事務所Hp
HOME法律Q&AビジネスQ&A退職後の不正行為の発覚と懲戒処分の社内外への公表
http://www.soumunomori.com/forum/edit/trd-125020/rply-125020/page-/
はじめまして。
お察しいたします。。
ご質問の件ですが、先に出された解雇処分が無効となるような事由を理由(例えば、不法行為によって民法上の錯誤の要件が成立する。つまりは現在も雇用契約が存在している状態)とすれば、解雇後の懲戒解雇処分などもやってできないことはありません。但し、不法行為が明確であると言うようなことを客観的に証明しなければなりませんから、訴追などに持ち込むことはもちろんのこと、例えば支払済みの割増賃金や退職金の返還要求等もかなりハードルが高いでしょう(逸失利益の証明は更に困難です)。
お伺いする限り、今回のケースではそのような事由も見当たりませんし、恐らくご質問者様のご想像通り「時間と費用の無駄」に終わると考えます。
むしろ、不用意に社内で懲戒解雇として取り扱った上で発表するなどした場合、根拠の無い個人に対する誹謗・中傷とみなされ、下手をすると逆に貴社が訴えられるようなことにもなりかねません。
ご質問者様にも経営側から説明義務が求められているように思いますが、上述のような内容をもとに企業としてのリスクを抱えない為にも今回は諦めましょうとご説得されるのが宜しいのではないでしょうか。
以上、ご参考願います。
> 今回の事はあくまで、困ってしまっただけで、
> ある程度は仕方ないと既に諦めている事です。ただ、
> 皆さんにもこういった経験があって、私はこうした、
> みたいな意見がありましたら、教えていただきたい、と
> 思い、投稿しました。
>
> ある事業所の責任者ですが、表面上はたいした事はない
> ものの、役員の言う事をちゃんと聞かないところがあり、
> それでいて自分の意見は言うので嫌われておりました。
> とにかく言う事をちゃんとやらないので、注意・指導書・
> 始末書提出などを重ねて、結果として解雇しました。
> ところが、その後色々と調べてみると、本人の不始末で、
> 利益が出るところが出なくなっていたり、企業として
> マイナスになったものが次々と出てきたのです。ただ、私
> の意見ではそれらは物的証拠になるほどのことはなく、確かに
> 彼のせいではあるが、解雇しているわけですし、もう過ぎた
> 事だと思うのです。
>
> しかし、役員は何とかして一泡吹かせたい、何か方法はないか
> といきまいてきます。
>
> 1.就業中の本人の業務不備によってマイナスになった分を請求する。
> 2.解雇としたが、何らか理由をつけて懲戒解雇にしなおす。
>
> みたいな感じです。
>
> 私としては無理だと思うのですが、、、。
>
> 取りとめのない文章ですいません。
> 1.在職中の不正が退職後に発覚した場合、損害賠償請求は可能です。
> どの程度立証できればよいかといえば、
> 裁判官に確信を生ぜしめる程度、第三者が疑いを差し挟まない程度に真実らしいという程度以上。
> どのような証拠があれば立証できるかというのは、
> ケースバイケースで一概には言えませんが、前述のように立証ハードルがかなり高いことは確かです。
>
> 2.一旦処分決定し解雇した者を、在職時の不祥事などを原因に、再度異なる処分を下すことは、たとえそれが就業規則に根拠のあるものであっても覆すことは出来ません。処分は社員の会社在籍を前提にしているからです。
先ず、先の解雇が正当であったかどうかを問われます。手続きは充分でいらっしゃるようですが、そもそもの原因が、
①業務命令違反?②意見が違うので、気に入らないからやめさせたのか?どちらでしょう!
「会社の将来を考え、経営陣に違う意見を述べてきた」と主張されたら反論できますか?
さらに「もっと儲かっていたはずだ」と「損失を出した」は同じようで違います。
また結果を招いたのが、その方の能力なのか、性格なのか、悪意もしくは、不正なのか?
その方にその業務を任せていたのは会社ですから、管理責任も問われます。しかも退社後に発覚した(それまで会社も把握していなかった)わけですから。会社も無事では無いような気がします。
懲戒は別の理由ですし。
ひと泡吹かせたいつもりが、会社がふた泡吹かせられたりする場合もありますから、充分調べて対処された方が良いと思います。
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