相談の広場
現在60歳の取締役総務部長が今年の株主総会で再任されないことになりました。この場合離職票には「会社都合」になるのでしょうか。役員任期は1年です。
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> 現在60歳の取締役総務部長が今年の株主総会で再任されないことになりました。この場合離職票には「会社都合」になるのでしょうか。役員任期は1年です。
従業員職である総務部長職を兼任する取締役が、取締役として再任されない場合、取締役の退任後には2つのパターンがあるかと思います。1つ目は総務部長職も同時に離れ退職するケースと、2つ目は総務部長あるいは他の従業員職として引き続き勤務するケースが考えられます。2つ目の場合は従業員職としては何も変化がありませんから、引き続き被保険者ということになります。
一方、1つ目の場合は従業員職も離れ退職するわけですから、当然に雇用保険被保険者の資格喪失ということになります。その際の「離職理由」ですが、従業員職を離れるのは会社の方針=会社都合と考えるのが妥当かと思います。離職証明書の離職理由蘭は、3の「事業主からの働きかけによるもの」の(3)「退職勧奨」の②「その他」とし、理由蘭に「取締役総務部長の職にあったが、取締役任期満了にあたり再任されなかったので、併職の総務部長職からも退職させることとした。」といった説明を付記されてはどうでしょうか。
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