相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

契約社員・契約書が会社のミスで間違っています。

最終更新日:2011年02月20日 04:44

契約社員で更新2回、次回更新が5月19日で現在2年9ヶ月働いています。昨年の更新時に交わした契約書勤務時間が会社のミスで間違っていました。12時~19時のシフトがありますが、12時30分からと契約書には記載されて捺印されています。当初はは特に気にしていませんでしたが、昨年の7月から常に1~2人の人員不足が続いており新しい人が入ってきても1ヶ月ともたず辞めてしまいます。このまま人員不足が続き有休などが取れない環境が続くなら、次回の更新はせずに退職するか迷っています。ただこのご時勢ですぐに仕事が見つかるか不安でもあり、給付制限なく失業保険を受けるために、契約書と実際の勤務時間が違うという理由で会社都合で退職にはならないものかと思っています。
契約書と実際の勤務時間が違うのは単に間違えでしたと片付けられてしまうでしょうか?社印が押されているのできちんとした契約書ですが、初回と1回目の更新時には12時からと示されており、「わかるだろう!」と言われればわかりますし、通常勤務も12時~もちろんしております。
わかりにくい書き方で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 契約社員・契約書が会社のミスで間違っています。

著者外資社員さん

2011年02月20日 07:59

こんにちは

契約書と実際の勤務時間が違うという理由で
>会社都合で退職にはならないものかと思っています。
期間満了による「雇い止め」にならないという意味でしょうか? ならば、残念ながら契約書の記載とは無関係です。

契約書の誤記が気になるならば、会社は修正する義務はありますので要求しましょう。しかし、それは雇い止めをするかと無関係な問題です。
契約書は双方の理解の為ですから、お互いが納得した実際の労働条件を越えることはありません。

雇い止めが困るなら、全く別の話として、会社と話し合った方が良いでしょう。

Re: 契約社員・契約書が会社のミスで間違っています。

著者saakiさん

2011年02月21日 13:07

契約書が12:30〜となっていても、実際には12:00〜勤務され、労働対価も支払われているのであれば、契約書の単なる間違いでしょう。

会社側がこの差異を理由に雇い留めすることは考えにくいと思います。むしろ、人手が足りないのであれば契約時間の延長や残業の増加でしょうか?
しんどいので自ら辞めたいのであれば、新しい職探しは会社には内緒で行うべきです。会社に知れてしまうと、雇い留めとされてしまうリスクさえありますから。

Re: 契約社員・契約書が会社のミスで間違っています。

著者T.Oさん

2011年02月21日 13:34

cooimo 様

会社から解雇を言い渡された場合以外でも、雇用保険を受給するうえで「特定受給資格者」として解雇と同じ扱いを受けることができる場合があることはあります。
しかし、契約書に書かれている勤務時間と実際のそれが違うから会社都合扱いの退職にしたい、というのは非常に無理があります。

貴方は一度でも、会社にその間違いを指摘しましたか?
間違いを修正するよう要求しましたか?

それらの指摘も要求もなく「単純ミスで間違っているから会社都合で」と言われても会社も職安も困るでしょう。
会社としては、こういう事例に備えて、人事面に関してもリスク管理を強化しているのだと思いますが。

外資社員さんとsaakiさんは、質問の趣旨を「契約書の差異を理由に、会社から雇い止めを言い渡されるのではないか」と理解されているものと思いますが、私は全然違う意味で読み取りました。
もし誤解でしたら、すみません。

T.Oさま

お返事ありがとうございます。T.Oさんの解釈であっています。

出向のような形で仕事をしているので、自分の所属長には間違っていると伝えましたがその後動きはありませんでした。(契約は本社の人が来てするのですが、本社の人はそれ以外はほとんど来ないので)

とりあえず別件で本社の人と面談することになりそうなので話してみます。

ありがとうございます。

雇止めになるかどうかということではなかったのですが、お返事ありがとうございます。

参考にいたします。

Re: 契約社員・契約書が会社のミスで間違っています。

著者胸焼けさん

2011年02月22日 19:01

こんにちは。

つまりは、特定受給資格者に成り得るか?との質問かと思いますが、恐らく下記内容に該当しているのではないか?とのことではないかと・・・?

労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』

お答えとしては、『ハローワークでの判断になります』です。

私見ですが、文面からすると『著しく相違』とは思えません。
あくまで私見ですので、詳しい内容を以ってハローワークに問い合わせるのが安全と思います。

お返事ありがとうございます。

saakiさま
お返事ありがとうございます。雇止めの質問ではなかったのですが、アドバイスありがとうございました。

ありがとうございます。

胸焼けさま

お返事ありがとうございます。
ハローワークで聞いてみます!

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP