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60歳定年退職

著者 みぃゆ さん

最終更新日:2011年02月22日 12:26

初めて質問させていただきます。
60歳の定年退職で確認したいことがあります。
離職証明書の退職理由の記載方法、「60歳到達時賃金証明書」の届出についてです。

近々、60歳定年退職を迎える方がいらっしゃいます。
本来なら、定年後にグループ会社に再雇用となり、嘱託として出向扱いで雇用されるのですが(就業規則定年再雇用規定があります)

業績の悪化で社員にも希望退職(会社都合扱い)を行っている状況で、この60歳で定年を迎える方は、定年後に再雇用をしないという経営者の判断です。


この場合、雇用保険離職手続きの際、退職者の不利にならいない理由で手続きしたいと思っていますが(経営者も人事担当者も離職者に不利にならないようにしたいという思いです)
定年退職であり、尚且つ会社都合で規定通りの雇用継続が出来ないためであることを離職証明書に記載する方法はありますか。

あと、まだ再就職先は決まっていませんが、この方はまだ働きたい意思があります。
離職手続きと同時に「60歳到達時賃金証明書」を届出するべきでしょうか。

ご回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 60歳定年退職

社労士の方であれば賢明なるご説明がありますが、継続雇用制度があるとのことですが、本人の意思での退職ですから就業規則に基づく定年退職と表記すればよいでしょう。
ただ、問題は先に述べました継続雇用制度があるにもかかわらず、本人は働きたい意思がある場合には、今回会社側の経営不振、再雇用に無理が生じるとなれば、給付日数に差異が生じますので注意が必要でしょう。
お話では、勤続年数から判断すると360日に該当すると思います

ご参考社労士さんのご説明があります。

60歳定年退職失業保険
http://profile.allabout.co.jp/ask/q-67105/

失業保険の手続き 退職前が要注意!
http://allabout.co.jp/finance/gc/12008/

ご回答ありがとうございます

著者みぃゆさん

2011年02月22日 18:12

akijinさん

ご回答、ありがとうございます。

> ただ、問題は先に述べました継続雇用制度があるにもかかわらず、本人は働きたい意思がある場合には、今回会社側の経営不振、再雇用に無理が生じるとなれば、給付日数に差異が生じますので注意が必要でしょう。
> お話では、勤続年数から判断すると360日に該当すると思います

定年される方は
“働く意思があるにもかかわらず、会社の経営不振で雇用出来ず退職
といったかたちですので、失業保険の給付日数については調べてみます。

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