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労務管理

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深夜労働割増金の支給方法

著者 嵐を呼ぶ漢 さん

最終更新日:2011年02月24日 10:36

いつもお世話になります。
弊社は社員数70名ほどの中小企業(大企業の子会社)です。
さっそくですが、相談させて下さい。

弊社の定時間は、8:30~17:30 となっており、例えば、
平日の8:30~24:00まで勤務した場合は、

・17:30~22:00までの4時間(夕休憩30分)×時間割賃金×1.3した金額を「平日残業手当」として支給

・22:00~24:00までの2時間×時間割賃金×1.55した金額を「平日深夜残業手当」として支給

というように処理してきました。

一方で、親会社では

・17:30~24:00までの6時間×時間割賃金×1.3した金額を「時間外労働割増金」として支給

・22:00~24:00までの2時間×時間割賃金×0.25した金額を「深夜労働割増金」として支給

という風に、弊社とは違った形で項目を分けて計算しているようです。

弊社・親会社どちらの計算方法でも、本人が受け取る手当の金額は同じだと思いますが、弊社の支給方法は労基法に抵触しているのでしょうか? 親会社に右に習えでやっているつもりでしたので、違っている点があると不安です。

ご教示いただけると助かります。

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Re: 深夜労働割増金の支給方法

著者オレンジcubeさん

2011年02月24日 12:09

> いつもお世話になります。
> 弊社は社員数70名ほどの中小企業(大企業の子会社)です。
> さっそくですが、相談させて下さい。
>
> 弊社の定時間は、8:30~17:30 となっており、例えば、
> 平日の8:30~24:00まで勤務した場合は、
>
> ・17:30~22:00までの4時間(夕休憩30分)×時間割賃金×1.3した金額を「平日残業手当」として支給
>
> ・22:00~24:00までの2時間×時間割賃金×1.55した金額を「平日深夜残業手当」として支給
>
> というように処理してきました。
>
> 一方で、親会社では
>
> ・17:30~24:00までの6時間×時間割賃金×1.3した金額を「時間外労働割増金」として支給
>
> ・22:00~24:00までの2時間×時間割賃金×0.25した金額を「深夜労働割増金」として支給
>
> という風に、弊社とは違った形で項目を分けて計算しているようです。
>
> 弊社・親会社どちらの計算方法でも、本人が受け取る手当の金額は同じだと思いますが、弊社の支給方法は労基法に抵触しているのでしょうか? 親会社に右に習えでやっているつもりでしたので、違っている点があると不安です。
>
> ご教示いただけると助かります。

こんにちは。
考え方としては、御社のほうがあっております。
つまり1.3+0.25=1.55という考え方です。

御社の親会社が、単に時間外から深夜時間にシフトしたので、+0.25という考えならいいのですが、単に時間単価×0.25では、御社でいうところの1.3が抜けてしまうことになってしまいます。

Re: 深夜労働割増金の支給方法

著者嵐を呼ぶ漢さん

2011年02月24日 17:03

回答ありがとうございました。安心しました。
もしかすると、親会社がそういった項目の分け方をしているのは、その方が給与計算をする上で、労基法の改正(法定割増賃金率の引上等)に対応しやすい・都合がいいというメリットからかもしれません。


> 貴社でも親会社でも、計算の仕方としてはまったく同じでしょう。
> 深夜時間帯の勤務に対する賃金について、
> 支給項目を労働基準法の区分に沿って時間外割増分と深夜割増分で分けて記載している(親会社)か、
> 時間外割増分と深夜割増分を合わせて時間帯ごとに記載している(貴社)か、というだけの違いです。
>
> 労働基準法では、
> 1日8時間週40時間を超える勤務に対し、25%以上の時間外割増、
> 深夜時間帯(22時~翌朝5時)の勤務に対し、25%以上の深夜割増を支払うことを義務付けています。
> このため、1日8時間を超えて深夜時間帯に勤務した場合に支払う賃金は、
> 時間単価(100%)+時間外割増(25%以上)+深夜割増(25%以上)となります。
>
> 親会社では、「時間外労働割増金」=時間単価(100%)+時間外割増(30%)、
> 「深夜労働割増金」=深夜割増(25%)
> としており、
> 深夜時間帯の勤務に対しては、重複して支給されていますので、
> 深夜時間帯に対する支給は、時間単価(100%)+時間外割増(30%)+深夜割増(25%)、となります。
> (22時以降の分も「時間外労働割増金」にきちんと入っているので、
>  貴社でいう1.3倍分が抜けていたりもしません)
>
> これに対し、貴社では、
> 「平日残業手当」=時間単価(100%)+時間外割増30%、
> 「平日深夜残業手当」=時間単価(100%)+時間外割増30%+深夜割増25%としており、
> 時間帯で支給項目を分けていますので、支給項目は重複しません。
> つまり、深夜時間帯に対する支給は、
> 時間単価(100%)+時間外割増(30%)+深夜割増(25%)、となり、
> 親会社とまったく同じです。
>
> ようは、支給項目が違っているだけで、
> 時間単価(100%)+時間外割増(30%)+深夜割増(25%)を支払っているという意味では何も違いがないのです。
> もちろん、どちらも時間単価(100%)+時間外割増(25%以上)+深夜割増(25%以上)という基準を上回っていますから、
> 労働基準法には抵触しません。

Re: 深夜労働割増金の支給方法

著者Mariaさん

2011年02月24日 17:12

貴社でも親会社でも、計算の仕方としてはまったく同じでしょう。
深夜時間帯の勤務に対する賃金について、
支給項目を労働基準法の区分に沿って時間外割増分と深夜割増分で分けて記載している(親会社)か、
時間外割増分と深夜割増分を合わせて時間帯ごとに記載している(貴社)か、というだけの違いです。
親会社でいう「時間外労働割増金」「深夜労働割増金」と、
貴社でいう「平日残業手当」「平日深夜残業手当」が、
労働基準法でいうところの何に当たるのかを考えるとわかりやすいかと思いますよ。

労働基準法では、
1日8時間週40時間を超える勤務に対し、25%以上の時間外割増、
深夜時間帯(22時~翌朝5時)の勤務に対し、25%以上の深夜割増を支払うことを義務付けています。
このため、1日8時間を超えて深夜時間帯に勤務した場合に支払う賃金は、
時間単価(100%)+時間外割増(25%以上)+深夜割増(25%以上)となります。

親会社では、
時間外労働割増金」=時間単価(100%)+時間外割増(30%)、
深夜労働割増金」=深夜割増(25%)
としており、
深夜時間帯の勤務に対しては、重複して支給されていますので、
深夜時間帯に対する支給は、時間単価(100%)+時間外割増(30%)+深夜割増(25%)、となります。
(22時以降の分も「時間外労働割増金」にきちんと入っているので、
 貴社でいう1.3倍分が抜けていたりもしません)

これに対し、貴社では、
「平日残業手当」=時間単価(100%)+時間外割増30%、
「平日深夜残業手当」=時間単価(100%)+時間外割増30%+深夜割増25%としており、
時間帯で支給項目を分けていますので、支給項目は重複しません。
つまり、深夜時間帯に対する支給は、
時間単価(100%)+時間外割増(30%)+深夜割増(25%)、となり、
親会社とまったく同じです。

ようは、支給項目が違っているだけで、
時間単価(100%)+時間外割増(30%)+深夜割増(25%)を支払っているという点では、
何も違いがないのです。
もちろん、どちらも時間単価(100%)+時間外割増(25%以上)+深夜割増(25%以上)という基準を上回っていますから、
少なくともご質問の点については、労働基準法には抵触しません。

Re: 深夜労働割増金の支給方法

著者Mariaさん

2011年02月24日 17:33

> 回答ありがとうございました。安心しました。
> もしかすると、親会社がそういった項目の分け方をしているのは、その方が給与計算をする上で、労基法の改正(法定割増賃金率の引上等)に対応しやすい・都合がいいというメリットからかもしれません。

もう1つ可能性があるとすれば、
1日8時間に満たない深夜勤務(たとえば、業務の都合で15:00~24:00に勤務したような場合)があった場合の対応のためかもしれません。
時間帯で区切って支給額を規定している場合、1日8時間を超えても超えなくても、
該当する時間帯に勤務すれば、規定どおりの割増賃金を支払う義務が生じます。
これに対し、時間外労働という区分で区切った場合、
1日8時間を超えた場合は「時間外労働割増金」を支給する、というような記載にしていれば、
1日8時間を超えるまでは時間外割増の支払い義務は発生せず、
時間単価深夜割増のみ支払えば事足りますので。
就業規則の規定の仕方によっては、
上記のようなケースで親会社と貴社で支給額に違いが出てしまうかもしれませんので、
一度確認してみたほうがよろしいかと思います。

Re: 深夜労働割増金の支給方法

著者HASSYさん

2011年02月25日 15:12

こんにちは

どちらが間違っている計算方法は問題ないのではないですか?

時間外手当は、決められた勤務時間を超えて労働した場合の手当(25%以上の割増賃金
深夜時間勤務手当ては、夜22:00から明方5:00まで
に勤務した場合の手当て(25%以上の割増賃金

親会社も時間外に22:00~24:00間での時間外手当を支給し、
さらに深夜手当ても支給しているわけですから、問題ない
はずです。

親会社は、時間外手当と深夜割増手当を分けているため、
御社は、時間外手当と深夜時間外手当を分けているだけの
違いで、どちらもあっていますよ。

親会社と子会社で考え方を統一するのであれば、計算方法を
変えるだけの話で、問題ないです。

どちらが間違いや少ないのか、それもあるでしょうし、給与
計算ソフトの問題もあるので、それを元に考えたらどうでし
ょうか。

あまり、神経質になる問題ではないのでは?
両方、間違っていませんよ。



> > いつもお世話になります。
> > 弊社は社員数70名ほどの中小企業(大企業の子会社)です。
> > さっそくですが、相談させて下さい。
> >
> > 弊社の定時間は、8:30~17:30 となっており、例えば、
> > 平日の8:30~24:00まで勤務した場合は、
> >
> > ・17:30~22:00までの4時間(夕休憩30分)×時間割賃金×1.3した金額を「平日残業手当」として支給
> >
> > ・22:00~24:00までの2時間×時間割賃金×1.55した金額を「平日深夜残業手当」として支給
> >
> > というように処理してきました。
> >
> > 一方で、親会社では
> >
> > ・17:30~24:00までの6時間×時間割賃金×1.3した金額を「時間外労働割増金」として支給
> >
> > ・22:00~24:00までの2時間×時間割賃金×0.25した金額を「深夜労働割増金」として支給
> >
> > という風に、弊社とは違った形で項目を分けて計算しているようです。
> >
> > 弊社・親会社どちらの計算方法でも、本人が受け取る手当の金額は同じだと思いますが、弊社の支給方法は労基法に抵触しているのでしょうか? 親会社に右に習えでやっているつもりでしたので、違っている点があると不安です。
> >
> > ご教示いただけると助かります。
>
> こんにちは。
> 考え方としては、御社のほうがあっております。
> つまり1.3+0.25=1.55という考え方です。
>
> 御社の親会社が、単に時間外から深夜時間にシフトしたので、+0.25という考えならいいのですが、単に時間単価×0.25では、御社でいうところの1.3が抜けてしまうことになってしまいます。

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