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労務管理

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有給休暇の計画的付与について

著者 そらくん さん

最終更新日:2006年08月10日 17:44

当社では、年に5日間有給休暇を計画的に付与しております。また、有休の権利が発生していない中途入社の者については、計画付与日には前倒しで付与して休ませるようにしております。
ところで、当社には有休に計画日を指定し付与しているにもかかわらず、仕事が入って出なければならない等により出社をする社員が多数います。
この場合、出社する社員の有休の取り扱いはどのようになるのでしょうか?


労基署にも伺いましたが、回答としては概ね二通りの回答がありました。

1.その日に有休が取れない事情があるものは、その人だけ他の日に時季を変更してあげればよい。
2.計画付与は既に会社が付与の日を特定しているので、その人だけ時季を変更することは出来ません。
よって、有休は減らさずに対応してください。

※しかし2の場合は、その日に休みたくない者が多い当社としては計画付与の意味がなくなるのでは?と伺ったところ
→いたしかたございません。計画付与はあくまでも会社の任意の規定で、労働者の権利を強制させることは出来ませんから。


よって、一応2の通り処理しておりますが、休まない社員が多いため、わざわざ計画付与日をしている当社としては腑に落ちません。このように処理するしかないのでしょうか?

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Re: 有給休暇の計画的付与について

著者まゆち☆さん

2006年08月10日 22:29

まず【2】の解釈・処理が妥当と考えます。【1】の処理は年次有給休暇の計画付与が法39条第5項による労使協定であるため、①出勤した社員に対して使用者側の一方的な意向で時季変更権を行使することの妥当性がなく、本来は再度、労使協定の締結を要する。②実態として一部社員が出勤した後に、使用者時季変更権を行使することに疑義がある、からです。

 設問で問題とすべきは、計画付与の指定日に社員が出勤すること。社員の出勤は建前上、会社側の指揮命令があるから出勤します。本来は、①日曜日に会社を完全閉鎖するように、年休の指定日に完全閉鎖する ②各部門の管理職への事前の指示を徹底して、部下を出勤させない ③出勤の必要性があるなら、部門ごとに計画付与による指定日を設ける 等の措置が必要と考えます。

 会社の経営陣と総務、現場間のコンセンサスが成立していないように感じるのですが…

Re: 有給休暇の計画的付与について

著者そらくんさん

2006年08月11日 22:37

まゆちさん、ご意見有難うございます。
当社は、どちらかというと社員自らの意志で出る場合が多くい会社です。少数精鋭でやっているのでどうしても出たいという人が多いのです。
元々休まずに働く人が多いので計画付与をはじめたのですが・・・・。
とりあえず、本人の意志を尊重するしかないですね。

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