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労務管理

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雇用保険重複について

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2011年03月09日 10:47

いつもお世話になっております。

今回、2/1採用した方なんですが、雇用保険資格取得の手続きに行った際、前職場から喪失届がなされていないという事で、ハローワークへ書類を預けて帰ってきました。
本日、回答がきて、前職場が2/4付の喪失をされたそうです(多分有給休暇消化?)
弊社では2/1採用契約を交わし、社会保険も全て2/1付です。
雇用保険のみ2/4の取得にしても、影響はないものでしょうか・・・

よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険重複について

著者オレンジcubeさん

2011年03月09日 12:12

> いつもお世話になっております。
>
> 今回、2/1採用した方なんですが、雇用保険資格取得の手続きに行った際、前職場から喪失届がなされていないという事で、ハローワークへ書類を預けて帰ってきました。
> 本日、回答がきて、前職場が2/4付の喪失をされたそうです(多分有給休暇消化?)
> 弊社では2/1採用契約を交わし、社会保険も全て2/1付です。
> 雇用保険のみ2/4の取得にしても、影響はないものでしょうか・・・
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちは。
むしろ社会保険資格喪失日が気になりますが、社会保険資格喪失日は2/1で大丈夫なのでしょうか?

Re: 雇用保険重複について

著者げんたさん

2011年03月09日 12:42

おっしゃるように、有給休暇消化で2月3日まで前の会社に在籍されていたのでしたら、2月1日~3日は御社との二重就労となります。

正規なニ重就労(ダブルワーク)をやること自体には法律上問題ないですが、今回問題となっているように雇用社会保険関係の手続き上の問題もありますし、所得税だって甲欄乙欄の問題が出てきますし、そもそも前職がどのような会社(厳しい・緩い)か分かりませんが、有給中に他社で労務に就いた(入社した)という事について、有給の制度趣旨に反するものとなることから何らかの社内規定(有給中のバイト禁止や罰則など)があるかも知れません。

実際のところの退職日がいつなのか、もう一度本人に確認し、対応を考えた方が良いと思いますよ。

Re: 雇用保険重複について

著者エヴァ永遠さん

2011年03月09日 13:01

オレンジcube様 げんた様

ご返信ありがとうございます。
やはり雇用保険の問題だけでは済まない事もあり得るんですね。
本人に確認をするのは退職願の日にちと有給休暇申請をしたかどうかで、よろしいでしょうか・・・
その後、もし1/31退職でしたら、私からではなく本人から前会社さんへ連絡をいれた方が良いですよね・・・

はじめてのケースで不安です・・・よろしくお願いいたします。

Re: 雇用保険重複について

著者エヴァ永遠さん

2011年03月09日 15:04

今、本人へ確認したら退職の気持ちは伝えたが、○月○日付というような事も言わず、そのまま去った・・・みたいな感じです。
ですから社会保険雇用保険も喪失日が2/4になっていると思います・・・
前の会社さんは「派遣会社」です。
弊社での取得日を変更した方が良いのでしょうか・・・

Re: 雇用保険重複について

著者げんたさん

2011年03月09日 16:44

> 今、本人へ確認したら退職の気持ちは伝えたが、○月○日付というような事も言わず、そのまま去った・・・みたいな感じです。

喧嘩別れしたのか、それとも会社の管理体制に問題があるのか不明ですが、今回御社に入社したその社員、「社会人として」随分無責任だと思います。
前職との退職の合意ができていないのに勝手に退職したという事ですよね?
前職の総務の方もいつを退職日にしていいのかきっと困ったでしょうし、仮に退職希望日の2週間前に退職の意思を示し退職したのでしたら、月末付とかはっきり退職日を示せるはずです。

会社から前職に問合せして確認することは自由ですが、たぶん退職日資格喪失日)など教えてくれないでしょうね。私だったら同様の問合せがあったら教えません。だって退職者が本当にその(新しい)会社にいるのかどうか分かりませんし、勝手にそのような情報を教えるわけにはいきませんから。

という事で、正確な退職日を本人に確認させたらどうですか?
会社の社会保険上の手続きとして正確な退職日が必要なので、前職に問合せして、いつ付けで退職した事になっているのか、雇用保険及び健康保険などはいつ付けで資格喪失しているのか、それによっては、既に手続きしてしまった健康保険などで問題が生じることになるので、至急問合せて連絡をくれ、と。

無責任(いい加減)な方のようですのできっとしない、できないかもしれませんが。


もし2月4日付で資格喪失していたら、逆に2月4日を御社の入社日として資格取得すればいいと思います。
2月1日~2月3日はアルバイト扱いとかにして。
健康保険については、資格取得日訂正届(だったかな??)を提出することになりますが。

Re: 雇用保険重複について

著者エヴァ永遠さん

2011年03月10日 09:19

げんた 様

色々アドバイスありがとうございます。
今、本人へ前会社さんへ退職日の確認をとるよう指導しました。(してくれると良いんですが)
このように、あとさき考えずに辞める方がいるんですね。
前会社さんの事務手続きをされた方も困ったでしょうね。。。

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