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労務管理

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育児休暇者の社会保険料の控除について

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2011年03月11日 00:20

育児休暇者の社会保険料の控除について
ご質問させて頂きます。

賞与支給日 2011年7月10日

賞与計算の算定期間が
前年11月16日~当年5月15日


賞与計算時の育児休職社会保険料の控除の
一般的な考え方は以下の認識だと考えております。

社会保険料は翌月控除です。

A社員

休職開始日 2011/06/30
賞与計算での社会保険料控除:有

休職開始日 2011/06/29
賞与計算での社会保険料控除:無



上記認識は正しいでしょうか?

会社によって、
控除有無の判断が異なる場合などございますでしょうか?

給与業務勉強中であり、
初歩的なご質問で申し訳ございません。

よろしくお願い致します。

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Re: 育児休暇者の社会保険料の控除について

著者オレンジcubeさん

2011年03月11日 08:16

> 育児休暇者の社会保険料の控除について
> ご質問させて頂きます。
>
> 賞与支給日 2011年7月10日
>
> 賞与計算の算定期間が
> 前年11月16日~当年5月15日
>
>
> 賞与計算時の育児休職社会保険料の控除の
> 一般的な考え方は以下の認識だと考えております。
>
> 社会保険料は翌月控除です。
>
> A社員
>
> 休職開始日 2011/06/30
> 賞与計算での社会保険料控除:有
>
> 休職開始日 2011/06/29
> 賞与計算での社会保険料控除:無
>
>
>
> 上記認識は正しいでしょうか?
>
> 会社によって、
> 控除有無の判断が異なる場合などございますでしょうか?
>
> 給与業務勉強中であり、
> 初歩的なご質問で申し訳ございません。
>
> よろしくお願い致します。

こんにちは。
育児休業開始日が6/30だろうが、6/29だろうが7/10の賞与では保険料は免除となります。

Re: 育児休暇者の社会保険料の控除について

著者社労士オフィス ジェイアシストさん (専門家)

2011年03月12日 09:17

こんにちは。

育児休業取得者の保険料免除の考え方は、
育児休業開始日の属する月から免除開始
育児休業終了日の翌日が属する月から徴収開始

となります。
したがって、育児休業開始日が6/29でも6/30でも免除開始月は6月となりますので、6月分の保険料から免除になります。


給与での社会保険料控除が翌月徴収の会社なら7月給与徴収分から免除になります。

賞与については、7月はすでに免除期間にはいっておりますので保険料はかかりません。


宜しくお願い致します。

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