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労務管理

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雇用保険料、労災保険料の控除について

著者 まっち1980 さん

最終更新日:2011年03月11日 00:25

給与算定期間
前月16日~当月15日

雇用保険労災保険の控除有無に関して
ご確認させてください。

<パターン1>
前々月16日~前月15日に
退職した社員

残業代の支給の為、給与計算は行うと思いますが
雇用保険料労災保険料は控除しない。
でよろしいでしょうか。

<パターン2>

固定給、残業代支給する、
雇用保険料労災保険料も控除する。


上記認識です。

相違はございますでしょうか。

給与業務勉強中の為、
初歩的なご質問で申し訳ございませんが
よろしくお願い致します。

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Re: 雇用保険料、労災保険料の控除について

著者tonさん

2011年03月11日 01:28

こんばんわ。

> 給与算定期間
> 前月16日~当月15日
>
> 雇用保険労災保険の控除有無に関して
> ご確認させてください。
>
> <パターン1>
> 前々月16日~前月15日に
> 退職した社員
>
> 残業代の支給の為、給与計算は行うと思いますが
> 雇用保険料労災保険料は控除しない。
> でよろしいでしょうか。

計算期間が雇用保険加入期間であれば雇用保険料の控除は必要です。

> <パターン2>
>
> 固定給、残業代支給する、
> 雇用保険料労災保険料も控除する。

こちらも雇用保険加入期間分であれば雇用保険料の控除は必要です。
支給時期ではなく計算根拠となる期間が加入期間であれば雇用保険の控除は発生します。また労災保険料は通常会社負担ですので労災保険料は本人から徴収したことは有りませんのでこの点は不明です。
とりあえず。

Re: 雇用保険料、労災保険料の控除について

著者決戦は日曜3時さん

2011年03月11日 11:17

横レス、失礼します。

労災保険……全額事業主(会社)負担。従業員からの控除はありません。

雇用保険……加入している場合、「賃金を支払う都度」控除します。

つまり、給与を支払うたびに、雇用保険加入者なら毎回雇用保険料を控除することになります。

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