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労務管理

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計画停電に伴う通勤電車の運行停止 それを理由に早退?

著者 kobe925 さん

最終更新日:2011年03月16日 15:58

このたびの東北大震災の影響で、通勤電車が日によって運行停止しています。
定時まで勤務すると帰りの電車が無くなるので、従業員が早退したり、
出社時間に電車が無いので遅刻したりしています。

こういう状況ですので仕方がないことですが、遅刻・早退のために発生した不就業分は
会社が補償するものでしょうか?

みなさんの会社ではどのように対応されておられるのか、
ご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 計画停電に伴う通勤電車の運行停止 それを理由に早退?

計画停電 不就労 賃金 特別有給休暇対策等企業関係shにはたいへんでしょう。

厚生労働省より通達(基監発0315第1号:平成23年3月15日)が出されています

を要約すると、

1.計画停電時間に伴い休業は、事業主の責に帰すべき休業にはあたらない、とされ、「賃金」および「休業手当平均賃金の6割)」の支払は不要。

2.計画停電時間以外でも、それに伴い、会社を休業せざるを得ない状況である場合は、1と同様の取り扱い

3.計画停電が予定されていたため休業したにもかかわらず、結果的に停電が行われなかった場合でも、その予定や変更等を考慮して1と同様の取り扱いを行う。

としています。
とどのつまりは、払うことはないし、企業としては社員への福利厚生上から、特別有給休暇制度の設定を図る等すればなをよいとしています。

ただ会社関係者は、期日取引等もありなかなか大変でしょうね。

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