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労務管理

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衛生管理者について

著者 RVR さん

最終更新日:2011年03月15日 16:55

こんにちは。
衛生管理者の選任をするように言われました。
いろいろ調べていますが、どれも理解に苦しんでいます。

①「統括安全衛生管理者」と「安全衛生管理者」と「衛生管理者」は全くの別物?

②国家資格となるようですが、受験条件が色々あるようです。その条件を満たす者が社内にいない場合は?外部委託?

③先に産業医の専任を進めてもよいですか?どれも順番的に①が済んだ後に産業医となっているような気がします。

よろしくお願いします。

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Re: 衛生管理者について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月15日 21:20

> ①「統括安全衛生管理者」と「安全衛生管理者」と「衛生管理者」は全くの別物?

「統括安全衛生管理者」ではなく「総括安全衛生管理者」です。「安全衛生管理者」という呼称はありません。「安全衛生推進者」ならあります。

上記3つの資格は全く別物です。


> ②国家資格となるようですが、受験条件が色々あるようです。その条件を満たす者が社内にいない場合は?外部委託?

総括安全衛生管理者」は国家資格ではありません。「衛生管理者」については外部の医師、労働衛生コンサルタントなどに委託することができます。


> ③先に産業医の専任を進めてもよいですか?どれも順番的に①が済んだ後に産業医となっているような気がします。

選任についての順番はありません。

Re: 衛生管理者について

著者RVRさん

2011年03月16日 09:35

ありがとうございます。
少し前に進みました。
またわからないことがあった時は、ここで質問させてもらいたいと思います。
またその際はよろしくお願いします。

Re: 衛生管理者について

こんばんは。

> 「総括安全衛生管理者」は国家資格ではありません。「衛生管理者」については外部の医師、労働衛生コンサルタントなどに委託することができます。

…についてですが、ニュアンスとしては私の認識と若干異なり違和感を感じました。

私の認識では、衛生管理者は原則としてその事業場に「専属の者」を選任しなければならないと思っていました。もちろん「例外」も認識していますが。
労働安全衛生規則第7条(衛生管理者の選任)第1項第2号)
「その事業場に【専属の者を選任】すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは、当該者のうち【1人については】、この限りでない。


…ちなみに、労働安全衛生規則12条の3(安全衛生推進者等の選任)第1項第2号では「その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。」… とあり、上記2つの規定趣旨は異なっていると思うのですが。

以上。

Re: 衛生管理者について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月17日 00:38

すーぱふらいさんへ


ご質問は、「外部の者」と「専属の者」の考え方ではないかと想像するのですが。

衛生管理者として自身が関係する事業所のうち1個所のみで業務を遂行する者を「専属の者」と考えています。従って、衛生管理者として2以上の事業所の業務を遂行する者は「専属の者」には該当しない。しかし、「専属」の意味するところは、その事業所以外の業務は、たとえそれが衛生管理者としての業務でなくても一切禁止するということではない、例えば、医師が衛生管理者の業務以外に、医師として他所で勤務するあるいは自宅で開業することまでも禁じているのではないと考えたのですが。この考え方が間違っているのであれば、先の解答の該当部分は取消させていただきます。

Re: 衛生管理者について

プロを目指す卵さん、おはようございます。

「専属の者」についての私の認識は、
⇒ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%95%db%95%ea&EFSNO=6725&PAGE=1&FILE=688570043834.tmp&POS=0&HITSU=1 (昭和27年9月20日基発第675号)における、B衛生関係(二)安衛規則第一三条関係「一 【その事業に専属の者とは、その事業場のみに勤務する者】ということであつて、衛生管理の業務に専従することを意味するものではないが、…」を根拠としています。

よって、衛生管理者を最低1人選任する必要のある(必要の生じた)事業場は、従業員の中から衛生管理者の資格を取得させ、その者を選任するか、衛生管理者の資格を持つ者(衛生管理者免許所持者、医師、労働衛生コンサルタント等)を雇って選任するしかないのではないでしょうか?

つまり、簡単に「…外部の医師、労働衛生コンサルタントなどに【委託】すること…」はできないのではないか、というのが私の認識です。

…スミマセン、細かくて。ただ、これって結構重要な点かな、と思ったもので。

以上。

-----------------------------------------------------


> すーぱふらいさんへ
>
>
> ご質問は、「外部の者」と「専属の者」の考え方ではないかと想像するのですが。
>
> 衛生管理者として自身が関係する事業所のうち1個所のみで業務を遂行する者を「専属の者」と考えています。従って、衛生管理者として2以上の事業所の業務を遂行する者は「専属の者」には該当しない。しかし、「専属」の意味するところは、その事業所以外の業務は、たとえそれが衛生管理者としての業務でなくても一切禁止するということではない、例えば、医師が衛生管理者の業務以外に、医師として他所で勤務するあるいは自宅で開業することまでも禁じているのではないと考えたのですが。この考え方が間違っているのであれば、先の解答の該当部分は取消させていただきます。

Re: 衛生管理者について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月17日 13:18

すーぱふらいさんへ


ご指摘の局長通達の「その事業所のみに勤務する者」ですが、「その事業所と雇用関係にある者」ということのようで、実態として雇用関係下にあれば該当すると判断されるようです。従って、小生の考え方は緩過ぎるようですが、かといってダブルワーク状態を完全に否定するのでもないようです。最終的にはケースごとの判断ということなのではないでしょうか。

Re: 衛生管理者について

プロを目指す卵さん、こんばんは。

私のレスにお付き合い頂きありがとうございます。これで最後です。

「最終的にはケースごとの判断ということなのではないでしょうか。」について、ごもっとも、と思っています。

前回の自分のレスの後で
「自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて」
⇒ http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-23-1-0.htm
という、通達があるのを知ったので、余計にそう思ってます。

…気分的に少し杓子定規な感じになっていたようです。

それから、スレ主のRVRさんにもお邪魔した事についてお詫びさせていただきます。

以上です。

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> ご指摘の局長通達の「その事業所のみに勤務する者」ですが、「その事業所と雇用関係にある者」ということのようで、実態として雇用関係下にあれば該当すると判断されるようです。従って、小生の考え方は緩過ぎるようですが、かといってダブルワーク状態を完全に否定するのでもないようです。最終的にはケースごとの判断ということなのではないでしょうか。

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