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任意継続保険と国民健康保険について

著者 ゆきんこゆき さん

最終更新日:2011年03月16日 11:37

退職後、しばらくは任意継続にして
2年以内に国民健康保険・もしくは家族の健康保険扶養に切り替えることはできるのでしょうか?

任意継続の手続きの説明書に
国民健康保険に加入する」や「ご家族の健康保険扶養に入る」などの理由で資格を喪失することはできません。
となっているんですが・・・

ちなみに
任意継続の期間中に失業保険をもらう予定です。

任意継続は納付期間内に納付しなければ、翌月より喪失扱になるようなので、納付しなければ、自然と喪失扱になり、国民健康保険か・家族に扶養に入れるのでしょうか?
その場合、なにか問題は起きたりしませんか?

すみませんが、教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m

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Re: 任意継続保険と国民健康保険について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月16日 21:45

> 退職後、しばらくは任意継続にして2年以内に国民健康保険・もしくは家族の健康保険扶養に切り替えることはできるのでしょうか?
>
> 任意継続の手続きの説明書に「国民健康保険に加入する」や「ご家族の健康保険扶養に入る」などの理由で資格を喪失することはできません。となっているんですが・・・
>
> ちなみに任意継続の期間中に失業保険をもらう予定です。
>
> 任意継続は納付期間内に納付しなければ、翌月より喪失扱になるようなので、納付しなければ、自然と喪失扱になり、国民健康保険か・家族に扶養に入れるのでしょうか?その場合、なにか問題は起きたりしませんか?



任意継続被保険者は、次のいずれかに該当したときにその資格を喪失します。

1.任意継続被保険者となって2年経過したとき
2.死亡したとき
3.保険料を納付期限までに納付しなかったとき
4.被保険者となったとき
5.船員保険被保険者となったとき
6.後期高齢者医療の被保険者等となったとき

4の被保険者とは、企業の健康保険公務員の共済の被保険者のことであって、国民健康保険被保険者は含まれません。

以上からお判りかと思いますが、お手許の解説にあるように「国民健康保険に入るから」とか、「家族の健康保険被扶養者になるから」という理由で申し出ても、任意に抜けることはできません。

以前から他のスレで解説がありましたように、唯一合法的(多少、表現が不適切ですが)に抜ける方法は、保険料を納付期限までに納付しないことです。任意継続の保険料は、その月の10日までに納付しなければなりません。来る4月分の納付期限は4月10日ですから、同日までに納付しなければ、翌日の4月11日に資格喪失となります。協会健保であれば4月末ごろまでには資格を喪失させた旨の通知が送付されますから、その通知を添付して国民健康保険の資格取得手続きを市区町村で行ってください。ただし、国民健康保険資格取得は4月11日となりますから、4月分の保険料が徴収されます。組合健保の場合は、喪失手続きはもっと早くできるかもしれません。
「家族の被扶養者」という選択肢もありますが、失業給付の日額が3,612円以上ですと被扶養者として認定されませんので、失業給付を受給している間は国民健康保険への加入となります。

なお、保険料を納付しないで抜けたとしても、ペナルティーなどはありません。

Re: 任意継続保険と国民健康保険について

著者オレンジcubeさん

2011年03月17日 08:19

> 退職後、しばらくは任意継続にして
> 2年以内に国民健康保険・もしくは家族の健康保険扶養に切り替えることはできるのでしょうか?
>
> 任意継続の手続きの説明書に
> 「国民健康保険に加入する」や「ご家族の健康保険扶養に入る」などの理由で資格を喪失することはできません。
> となっているんですが・・・
>
> ちなみに
> 任意継続の期間中に失業保険をもらう予定です。
>
> 任意継続は納付期間内に納付しなければ、翌月より喪失扱になるようなので、納付しなければ、自然と喪失扱になり、国民健康保険か・家族に扶養に入れるのでしょうか?
> その場合、なにか問題は起きたりしませんか?
>
> すみませんが、教えてください。
> よろしくお願いしますm(__)m

こんにちは。
補足説明として。
健保組合等々により若干のちがいがありますが、任意継続には、月々、半年、年払い等々がある場合があります。
当面、他の健保に入る予定がなければ、半年や年払いする方が保険料を低くおさえることができます。しかし払戻は出来ないので注意が必要です。

また、退職して直ぐに市町村国保に入ることはあまりお勧めできません。
理由は、前年の収入が保険料に影響を与えるため、任意継続と比べると高額になる可能性があるためです。比較する必要があります。

家族の方への加入については、加入する健保さんに確認が必要でしょうが、退職されているのであれば、一般的には家族として加入することはできます。しかし失業保険を受給する要諦ということらしいので、日額が3612円以上あると被扶養者として加入し続けることができず、受給中は一旦扶養者からはずれる必要があることは頭に入れておいてください。

Re: 任意継続保険と国民健康保険について

著者ゆきんこゆきさん

2011年03月22日 09:54

わかりやすい説明、本当にありがとうございました。

ざっくりとはわかっていても、細かいところまではわからないので、本当に助かります♪

私は会社で総務をしていて、まだ、知識がそんなにないので、
退職される方より相談を受けたとき、自分なりに調べたのですが、細かいところまではわからなくて・・・

今後もたくさん相談すると思います。
そのときには、また、お世話になります。
よろしくお願いします。

本当にありがとうございました。

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