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66歳新規就職

最終更新日:2011年03月22日 07:43

1945年生まれ、2005年60にて退職、年金も数年受給中です。
今回(4月1日より)昔の技術を買われ就職、月額60万+ボーナス、凡そ1年の雇用です。
これまでの年金は引続き受給出来ますか?
免除される保険料は何でしょうか?

宜しく御教示下さい。

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Re: 66歳新規就職

著者まゆりさん

2011年03月22日 15:39

こんにちは。

<年金について>
恐らく金額の調整が行われる(今までと同じ額は受給できない)と思います。
【制度改正の流れ】
(1)平成14年4月以降、厚生年金の加入年齢が70歳未満(改正前は65歳未満)に引上げられたことに伴い、65歳以上の人にも在職老齢年金(支給停止の仕組みは65歳未満の人と異なります)が導入されました。
(2)また、平成15年4月の総報酬制の導入により、1年経過後の平成16年4月以降の在職老齢年金の支給停止額は、賞与を含めた総報酬月額相当額に基づき計算されることとなりました。
以上の制度改正はあくまで一例ですが、とにかく頻繁に改正が行われた上、既得権の関係もあり、年金額(支給停止額)の計算方法が異なる部分が多々あります。
なので、誤解を避ける上でも、詳細については差し控えます。
どうしても知りたい場合は年金事務所(共済年金等にご加入の場合は、加入していた制度の問い合わせ先)へ年金証書や再就職時の賃金等がわかるものを持参し、ご相談されることをお勧めします。

<保険料について>
健康保険年金保険=給与・賞与の支給時に徴収されます。
雇用保険=新規雇用の65歳以上の方は資格取得ができないので、保険料もかかりません。
労災保険=保険料は全額事業主負担なので、徴収されることはありません。
上記のとおり、加入しているのに保険料が免除されるというものはありません。
60歳前と比較して、保険料の負担がないものは雇用保険くらいかと思います。

以上、簡潔に書きましたが、ご参考になれば幸いです。

Re: 66歳新規就職

著者決戦は日曜3時さん

2011年03月22日 17:53

こんばんは。

保険料等の重要事項はまゆりさんが書かれていますので、簡潔に。

昨年は3月18日に発表された支給停止基準額。
こちらがまだ発表されていませんが、昨年は47万円が計算ラインとなっています。

厚生労働省が出している資料です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004yy9-img/2r98520000004yzr.pdf

年金の具体的な額がわかりませんし、共済年金や基金からの受給額もありますと一概にこうなります、と断言できません。

具体的な額は年金事務所等への相談をお願いします。

しかし、報酬が月60万、さらに賞与ありの条件ならば、年金は全額に違い額が支給停止になるとお考えいただければいいでしょう。

Re: 66歳新規就職

著者プロを目指す卵さん

2011年03月22日 22:42

年金額の大枠についてはすでに書かれておりますので、最新の情報を。

来たる4月1日から、在職老齢年金の支給停止基準額(65歳未満にあっては「支給停止調整変更額」、65歳以上にあっては「支給停止調整額」)が47万円から46万円に引き下げられます。年金の受給額が減額となる受給権者が増えます。

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