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労務管理

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特定派遣社員の代休

著者 ハッピートントン さん

最終更新日:2011年03月24日 18:27

はじめまして!!派遣について不慣れで上手く質問が伝わるか心配ですが... 

特定派遣社員(うちの社員)が、派遣先休日勤務に対しての代休を取ったのですが、本人へは基本給月給)があり、休日勤務は割増時給で計算し支給し、派遣先へも休日勤務で請求しました。

が、代休取得日に対しては派遣先へは請求できないのに本人は基本給に変化なしでした。

この場合、代休取得日の賃金カット(通常時給計算の1日)してもいいものでしょうか??

それとも、どのような処理がいいのか教えてください。
法的に問題のない方法でお願いします。

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