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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事務所、店舗によって始業時間と終業時間が異なる場合

著者 しゅん太 さん

最終更新日:2011年04月10日 12:57

当社の就業規則では、水曜日(法定休日)を除く平日8:30~17:30、土日祝9:30~17:30が勤務時間となっておりますが、会社通達により一部の事務所と店舗が勤務時間始業時間・終業時間)が変更となりました(労働者の不利益になるよう理由からではありません)。基本的には労働時間(平日8H、土日祝7H)には変更はありませんが、平日9:00~18:00、土日祝9:30~18:00(一部の事務所)と平日10:00~19:00、土日祝10:00~18:00(一部の店舗)が混在することになりました。36協定等の書類を労働基準監督署に提出するにあたり、就業規則の取扱いはどうすべきでしょうか?現在の就業規則勤務時間が一部違う事務所及び店舗があることを追記すればいいのでしょうか?

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Re: 事務所、店舗によって始業時間と終業時間が異なる場合

著者いつかいりさん

2011年04月10日 14:51

就業規則36協定(その他の労使協定のほとんど)は、企業単位でなく、事業場単位で、労働者代表選出(過半数組織組合があればその労組)、締結(就業規則なら意見聴取)、届出となります。内容は企業共通であっても、届出は事業場ごとに締結(意見聴取)したものを、その事業場所在地を受け持つ労基署に届出(手順を踏めば本社一括届出受付の便宜はある)となります。

うち就業規則は、常時10人以上の労働者(パートアルバイトを含む)がいる事業場であれば、作成、意見聴取、届出義務が使用者に課せられています。10人未満の事業場でも作成するのは好ましいことです。この10人未満の事業所を本社の就業規則に、始業終業の時刻ならびに休憩時間を列挙しておくのも手です。10人以上の事業所もあわせて列挙しておくのはかまいませんが、その事業所での作成(変更)、意見聴取、届出は免れません。

なお、労使協定は人数の多寡に関わりなく、事業所単位で労働者代表選出(過半数組織組合があればその労組)、締結、届出となります。

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