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労務管理

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欠勤者の解雇について

著者 花火娘 さん

最終更新日:2011年03月31日 15:33

皆様いつもお世話になっております。

タイトルの件について知恵をお貸し下さい。

昨年11月に入社したパート社員が入社後すぐに交通事故にあい、欠勤が続いています。

当社の規定に1週間以上の病気欠勤になる場合は診断書の提出を義務つけておりますが、その方は一向に診断書の提出がありません。

何度となく会社から連絡を入れてはいるのですが、何十回に一回程度の連絡しかとれずに困っています。

当社としては診断書の提出もなければ、連絡もとれない方が今後真面目に勤務するとは思えないので解雇できるのであれば解雇にもっていきたいとの事なのですが、解雇通知をしても問題はないでしょうか?

このようなケースは初めてなので教えていただきたいです。

宜しくお願い致します。

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Re: 欠勤者の解雇について

著者shamrockさん

2011年04月08日 16:33

すぐに解雇するのは問題があると思います。

連絡を取ったということを証明しておいたほうがいいと思います。

また、即日解雇ではなく、解雇予告を行うことがいいと思います。

Re: 欠勤者の解雇について

著者花火娘さん

2011年04月11日 13:13

shamrock様

すぐに解雇にはやはり難しいようですが、今日本人と連絡が取れ、診断書はお金がないから出せない。社会保険料もお金がないから払えない。雇用契約書のコピーが欲しい。等々連絡が入りました。

入社された時は、会社のすぐ近くに住んでいたのですが、事故にあい会社に連絡もしないまま実家に戻られていました。今は実家にいて、自宅に雇用契約書があるから、今手元に契約書がないから送って欲しおまけに、社会保険料は先週に払いましたと本人が仰っていたのですが、何度経理に確認しても入金確認が取れず、今日本人に再度確認したところ社会保険料は払っていません。と言われました。


会社としても、解雇ではなく、自己都合退職にもって行きたいのですが、本人は復職しますの一点張りです。
復職する気が本当にあるのならば診断書を持って一度会社にきて欲しいと伝えたところ、被災地で電車、バスが復旧しない限り行けません。との回答なのです。

本当に困ってしまいます・・。

Re: 欠勤者の解雇について

著者もょともさん

2011年04月12日 13:51

花火娘 様
お疲れ様です

こうしている間にも、社会保険料の会社負担分の費用が発生しています。また、本人と連絡を取るための通信費、人件費もかかっています。
きっちり出社している従業員に申し分が立たない。これでもいいのかっていう雰囲気が生まれてしまっては全体の士気に関わります。
さらには、あなたの心労によって、あなたの作業効率の低下など考えると切りがありません。

解雇を行ったとして、どれだけの損失がありますか?
雇用促進事業の補助金が一定期間受けられません。
 あって無いようなものです。
解雇を行った会社としての風評が広がります。
 正当な解雇です。
 なんら後ろめたいことはありません。

厳とした態度が要求される時だと思います。
一か月前の解雇予告をした上での解雇をお勧めします。

Re: 欠勤者の解雇について

著者オレンジcubeさん

2011年04月13日 08:10

> 皆様いつもお世話になっております。
>
> タイトルの件について知恵をお貸し下さい。
>
> 昨年11月に入社したパート社員が入社後すぐに交通事故にあい、欠勤が続いています。
>
> 当社の規定に1週間以上の病気欠勤になる場合は診断書の提出を義務つけておりますが、その方は一向に診断書の提出がありません。
>
> 何度となく会社から連絡を入れてはいるのですが、何十回に一回程度の連絡しかとれずに困っています。
>
> 当社としては診断書の提出もなければ、連絡もとれない方が今後真面目に勤務するとは思えないので解雇できるのであれば解雇にもっていきたいとの事なのですが、解雇通知をしても問題はないでしょうか?
>
> このようなケースは初めてなので教えていただきたいです。
>
> 宜しくお願い致します。

こんにちは。
横から失礼致します。

まず、就業規則はどのようになっているのでしょうか。
診断書の件ではなく、長期欠勤した場合、休職期間等々を経て退職とする流れが一般的であると思うのですが、いかがでしょう。
会社で定めた規則にのっとって、復帰できなければ解雇するという手順をふまれるべきではないかと思います。

また、社会保険については、会社が立て替えることは絶対にやめましょう。特に今回のような方は、払わずに辞めてしまいかねないからです。
ではどうすればよいのかといえば、健康保険傷病手当金を申請してあげて、そのお金から社会保険料を徴収すればよいと思います。

Re: 欠勤者の解雇について

著者花火娘さん

2011年04月13日 10:04

オレンジCube様

就業規則上は
第21条(欠勤)
    病気、その他の理由で欠勤する場合は、事前に所属長に届け出なければならない。
    特別の事情で事前に届け出ることができなかった場合は、事後すみやかに届け出るものとする。
    病気による休みが1週間以上に及ぶときは届け出の際、医師の診断書を提出しなければならない。

のみにとどめていて、当社では長期欠勤された場合傷病手当の請求が切れても復職できない場合は退職していただいています。
今回の方の場合は相手に休業補償を請求するとの事なので、傷病手当金は請求しておりません。

言葉は悪いですが、規定に診断書提出や居住地が変更になったら即届け出る事をうたっているのに、ご自分の権利だけ主張され、会社からの要求には答えない様な方が一体いつ復職されるのか?いつまで振り回されるのかと不安になります。
社会保険料も先月分から未納になっているので、早急に結論を出さないと、当月分の社会保険料も未納になってしまいそうで・・・

労働基準監督署へ相談に行こうかとも思います。

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