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労務管理

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裁量労働の退社時間

著者 k-tanaka さん

最終更新日:2011年04月11日 13:01

はじめまして。
 所属しているIT会社の裁量労働の現状について
 相談したいです。

 仕事でソフトウェア開発やソフト導入、
 また導入顧客のコンサルタントなどを行っています。
 入社時に裁量労働の条件で雇用されました。
 (立場としてはシステムエンジニア)

しかし、会社は出社時間は裁量として本人の自由ですが
 早く仕事が終わっても退社を早くする場合は
 「今日の分の作業は終わったから・・・」では
 通らず、理由が必要となります。
 ※私用も微妙かも

 確かに、13:00に出社して17:00とかに帰るのであればわかりますが、会社が指定している出社時間(裁量外に適応)の9:00に出社しているのに
 理由を聞かれるのはどうかと思いますが
 これは正しいのでしょうか?

 本人が意図して残るのであれば問題ないのですが
 仕事が片付いており残業代もでないのに裁量に適用されない
 定時まで在籍するより、明日の仕事効率のため
 早めに帰れるほうが裁量としても納得であり
 効果があると思うのですが・・・

 そう思ったのも私が労務関連のソフトウェアを扱う
 仕事を担当しており他社の状況見ると
 解釈の違いが大きかったためです。

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Re: 裁量労働の退社時間

著者社労士事務所 響さん (専門家)

2011年04月11日 14:48

裁量労働制は、成果主義が浸透し
労働を時間を測ることがあわない仕事が
増えているという現実を踏まえて
つくられた背景があります。

具体的に仕事の進め方・時間配分の指示はしない
というのが原則なので、事業主側としては
出社・帰社の時間を把握する必要はありますが、
出社・帰社時間を指示することになると
制度の趣旨からは外れてくると考えられます。

Re: 裁量労働の退社時間

著者k-tanakaさん

2011年04月11日 15:38

社労士事務所 響さま
 
 回答ありがとうございます。

 弊社は300人以上の中堅IT会社ですが
 裁量労働について理解度が浸透しておらず
 会社や管理者に都合のいい解釈が取られがちです。

 「早く終われば今日は早めに休める」と利点を
 毎回、上長に上記の理由以外を考えつつ
 帰ろうとすると、会社制度を利用しているのに利用者が悪いように見受けられてしまい
 使う人が少ないと思います。

 私には子供がいるので
 子供の送迎などの理由がある程度使えるので
 まだ利用できていますが
 この理由も連発するとあまりよい感じではとってもらえません。

 組合もあるのですが3/1の社員がいないため
 こういった指導を会社に促す力もく
 大多数は裁量による残業代カットを受けていると思います。(300人いるのに労働規定の改定は従業員代表という会社です)

 一応、組合には
 裁量労働での勤怠時間の取り扱いについて
 対応してもらうように連絡します。

Re: 裁量労働の退社時間

著者あんぱんまん52さん

2011年04月12日 10:09

労基署に相談すべきです。
経営者に、裁量労働制の正しい運用を理解してもらい実行してもらうのが最善だと思います。
なお、労基署は相談者や通報者の保護をしてくれますから、安心して相談できるようになっているはずです。
公益通報者保護法がありますので、労基署から相談者が会社にばれる事は有り得ません。
逆に、労働組合に相談すると、狭い社内ですから相談者が分かってしまう可能性がありますよ。

Re: 裁量労働の退社時間

著者k-tanakaさん

2011年04月12日 10:32

あんぱんまん52様
  
  回答ありがとうございます。

> 労基署に相談すべきです。
> 経営者に、裁量労働制の正しい運用を理解してもらい実行してもらうのが最善だと思います。

 そうですか、参考になります。
 確かに組合では可能性ありますね。

 就業規則でも裁量の場合、遅刻や早退に対する減額を行わないことは明記してあるものの
 在勤時間の自由性(個人の裁量)については述べられていません。
 また客先への常駐の場合はコアタイム勤務になります。
 本社勤務者以外は客先により状況がかわります。
 その辺も何も規則にはないですね。
 
 労基署に届けないと裁量労働は使えないはずなので
 届けたと思われる労使協定の内容を入手し
 協定外を行っているか確認したうえで
 所管の労基署に出してみようかと思います。

Re: 裁量労働の退社時間

著者もょともさん

2011年04月12日 14:52

k-tanaka様
お疲れ様です

労基署へ出す場合は匿名を約束してもらってくださいね。

今回の案件だと、負ける可能性があります。

卑怯な会社側の言い分は「労務管理のために理由を聞いている。退社の規制はしていない。」です。

理由を報告する義務をはあっても、認可を得るシステムにはなっていないはずです。

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