相談の広場
はじめまして。
所属しているIT会社の裁量労働の現状について
相談したいです。
仕事でソフトウェア開発やソフト導入、
また導入顧客のコンサルタントなどを行っています。
入社時に裁量労働の条件で雇用されました。
(立場としてはシステムエンジニア)
しかし、会社は出社時間は裁量として本人の自由ですが
早く仕事が終わっても退社を早くする場合は
「今日の分の作業は終わったから・・・」では
通らず、理由が必要となります。
※私用も微妙かも
確かに、13:00に出社して17:00とかに帰るのであればわかりますが、会社が指定している出社時間(裁量外に適応)の9:00に出社しているのに
理由を聞かれるのはどうかと思いますが
これは正しいのでしょうか?
本人が意図して残るのであれば問題ないのですが
仕事が片付いており残業代もでないのに裁量に適用されない
定時まで在籍するより、明日の仕事効率のため
早めに帰れるほうが裁量としても納得であり
効果があると思うのですが・・・
そう思ったのも私が労務関連のソフトウェアを扱う
仕事を担当しており他社の状況見ると
解釈の違いが大きかったためです。
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社労士事務所 響さま
回答ありがとうございます。
弊社は300人以上の中堅IT会社ですが
裁量労働について理解度が浸透しておらず
会社や管理者に都合のいい解釈が取られがちです。
「早く終われば今日は早めに休める」と利点を
毎回、上長に上記の理由以外を考えつつ
帰ろうとすると、会社制度を利用しているのに利用者が悪いように見受けられてしまい
使う人が少ないと思います。
私には子供がいるので
子供の送迎などの理由がある程度使えるので
まだ利用できていますが
この理由も連発するとあまりよい感じではとってもらえません。
組合もあるのですが3/1の社員がいないため
こういった指導を会社に促す力もく
大多数は裁量による残業代カットを受けていると思います。(300人いるのに労働規定の改定は従業員代表という会社です)
一応、組合には
裁量労働での勤怠時間の取り扱いについて
対応してもらうように連絡します。
あんぱんまん52様
回答ありがとうございます。
> 労基署に相談すべきです。
> 経営者に、裁量労働制の正しい運用を理解してもらい実行してもらうのが最善だと思います。
そうですか、参考になります。
確かに組合では可能性ありますね。
就業規則でも裁量の場合、遅刻や早退に対する減額を行わないことは明記してあるものの
在勤時間の自由性(個人の裁量)については述べられていません。
また客先への常駐の場合はコアタイム勤務になります。
本社勤務者以外は客先により状況がかわります。
その辺も何も規則にはないですね。
労基署に届けないと裁量労働は使えないはずなので
届けたと思われる労使協定の内容を入手し
協定外を行っているか確認したうえで
所管の労基署に出してみようかと思います。
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