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労務管理

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休日出勤について

著者 koizumi さん

最終更新日:2011年04月12日 15:21

はじめまして
現在勤務している職場では、お客さんの都合に合わせて現場立会などを行っています。現在は不満が出ていることはないのですが、その勤務時間が日曜日の2時間であったり、説明会では平日・土曜の夜であったりします。この場合、時間外手当とすることが妥当なのでしょうか?
平日であれば、通常勤務の延長上として管理できますが、休日の夜間のみ、日中の数時間(直行も多々ある)という取扱いに悩んでいます。
特に、この職場では総務系の人はその業務に携わることがないため、全く興味を示してくれません。

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Re: 休日出勤について

著者社労士事務所 響さん (専門家)

2011年04月12日 15:54

基本的には時間単位での管理がいいと思います。
(日中数時間の休日出勤の場合、1日出勤として
カウントしても差し支えのないケースもありそうですが)

未払い賃金になっては危険なので
時間単価を計算して、働いた時間分の賃金
支払わないといけません。

労働時間週40時間を超える場合、
法定休日に労働する場合、
深夜に及ぶ場合に関しては割増賃金もつきます。

Re: 休日出勤について

著者もょともさん

2011年04月12日 16:16

koizumi様
お疲れ様です

雇用形態にもよりますが、最も多い雇用形態の日給月給制であれば、時間外手当の対象となるのが一般的です。
当然時間外労働賃金が発生していると考えてよいでしょう。

しかし、質問でもあるように、これを管理する方法が問題になります。

総務系の人は全く興味を示さないわけではなく、首を突っ込んだらややこしいので、大きな不満が出ていないのであれば関わりたくない。っていうのが本音でしょう。

そうは言ってられないので、管理方法を何点か紹介します。
①申請方式。
 上司に時間申請し、許可をもらってから行く。
 申請認可の時間が時間外労働時間。
 「やばい!時間がおしそうだ!」
 そんな時は上司に連絡。
 「延長お願いします!」
 「えっ?ダメ?じゃあ、帰るから。客さんに迷惑かけた分の責任とってね上司さん。」

時間外労働賃金を定額支給
 月に起こる平均時間外労働+αを手当で支給するし、時間外労働が少ない時でも支給するから、ちょっと超えた分ぐらいは大目に見てよ。

③直行禁止
 時間管理ができないから、必ず会社に出てきて、タイムカードを打ってから行ってちょうだい。

私が思いつくところではこんなところです。

結局、規定をつくるのは総務系の人でしょうから、彼らを動かすには正式に不満としてあげましょう。

Re: 休日出勤について

著者koizumiさん

2011年04月12日 17:31

> koizumi様
> お疲れ様です
>
> 雇用形態にもよりますが、最も多い雇用形態の日給月給制であれば、時間外手当の対象となるのが一般的です。
> 当然時間外労働賃金が発生していると考えてよいでしょう。
>
> しかし、質問でもあるように、これを管理する方法が問題になります。
>
> 総務系の人は全く興味を示さないわけではなく、首を突っ込んだらややこしいので、大きな不満が出ていないのであれば関わりたくない。っていうのが本音でしょう。
>
> そうは言ってられないので、管理方法を何点か紹介します。
> ①申請方式。
>  上司に時間申請し、許可をもらってから行く。
>  申請認可の時間が時間外労働時間。
>  「やばい!時間がおしそうだ!」
>  そんな時は上司に連絡。
>  「延長お願いします!」
>  「えっ?ダメ?じゃあ、帰るから。客さんに迷惑かけた分の責任とってね上司さん。」
>
> ②時間外労働賃金を定額支給
>  月に起こる平均時間外労働+αを手当で支給するし、時間外労働が少ない時でも支給するから、ちょっと超えた分ぐらいは大目に見てよ。
>
> ③直行禁止
>  時間管理ができないから、必ず会社に出てきて、タイムカードを打ってから行ってちょうだい。
>
> 私が思いつくところではこんなところです。
>
> 結局、規定をつくるのは総務系の人でしょうから、彼らを動かすには正式に不満としてあげましょう。

Re: 休日出勤について

著者koizumiさん

2011年04月12日 17:40

ありがとうございます。
実は、建設業に近い職種ということもあり、時間外手当という概念がないみたいです。なので、一部の従業員の犠牲で成り立っているというところが実態です。
今後、各種トラブルが出る前に参考にしたいと思います。

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