相談の広場
わが社の就業規則によれば、
「私傷病による欠勤が60日を超えた場合は休職とする」
「休職期間は3年未満の社員は3ヶ月とする」
とありますので、
現在私傷病欠勤中の方が欠勤期間2ヶ月を超えた時点で
休職通知を出し、その後3ヶ月経過しても復職が見込めない
場合は退職という手続きになるかと思います。
しかし先日、欠勤20日目で本人から
「まだ回復しそうにないので休職にしてほしい」と言われました。
本人からの申し出なのでこの時点で休職通知を出して
構わないのでしょうか。
特に就業規則には本人からの申し出などについて規程はありません。
会社としても困ってますので、「まだ欠勤期間でいいよ」と
言ってあげられるほどの余裕もなく、休職にさせてもらえるなら
そうしたいくらいです。
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事務員TAKAさん こんにちは
なかなか賢明な社員のかたですね。
おそらく会社の経営環境を加味し、休職扱いが可能ならと拝見しますがいかがなんでしょうかね。
ご存じのとうり、休職期間中は給与の支払いを行うこともありませんから、会社への負担を避けたいがためとも思います。問題は、労働条件の明示、労働基準法第15条第1項及び労働基準法施行規則第5条第1項による、貴社のの就業規則、休職扱いの条件で為すことが賢明でしょう。
ただし、雇用主と労働者の一致した意見があれば可能とはなるでしょう。
下記に添付しましたが、「労働政策研究・研修機構」Hp内には、休職に関して下記説明があります。
「休職は、就業規則や労働協約の定めに基づき、使用者が一方的意思表示により発令する場合が多いが、労働者との合意によって実施されることもある。」
ただ、問題は休業の保障ですね。
ここは社労士の方、健保組合にご相談が賢明でしょう。
<傷病手当金の申請について>
ひかり健康保険組合
http://www.hikarikenpo.or.jp/03/sho_kin_sinsei_3.html
労働政策研究・研修機構Hp
Home > 個別労働関係紛争判例集 > 5.人事制度 > (44)休職制度と職場復帰
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/044.htm
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