相談の広場
時間外労働の計算において1円未満の数字が発生した場合、
1円未満を切り捨てにすることは違法になるのでしょうか。
インターネットで調べたところ、違法という記載もあれば違法では無い、という記載もあり、どちらが正しい意のか困ってます。
誰か助けて下さい。
やま1225
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> 時間外労働の計算において1円未満の数字が発生した場合、
> 1円未満を切り捨てにすることは違法になるのでしょうか。
> インターネットで調べたところ、違法という記載もあれば違法では無い、という記載もあり、どちらが正しい意のか困ってます。
> 誰か助けて下さい。
>
> やま1225
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やま1225さん、こんばんは。
派遣契約による時間外労働時間の端数処理については、派遣元と派遣先での取決めによるものとなりますが、通常は1円未満を四捨五入で良いと考えます。
(切り捨て、切り上げでも問題ありません。)
あくまでも、派遣料でありますので、労働者に支払う賃金とは違いますので、一般的な取引における価格決定と考えても問題ないと思います。
派遣料でありますの消費税についても四捨五入で良いと思います。
ご参考になれば幸いです。
ご返信ありがとうございます。
超過勤務時間や勤務日の派遣金額を算定する際に生じる1円未満の数字は四捨五入が一般的ということなんですね。
違法か否かが気になるところです。
難しいですね。。。
> > 時間外労働の計算において1円未満の数字が発生した場合、1円未満を切り捨てにすることは違法になるのでしょうか。
> > インターネットで調べたところ、違法という記載もあれば違法では無い、という記載もあり、どちらが正しい意のか困ってます。
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> 1時間あたりの賃金額および割増賃金額、ならびに1か月間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げます。
>
> 以上が基本ですが、私は労働者有利になるように全て1円に切り上げて計算しています。原則と比較しても大幅な経費増になる要素でもありませんから。
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