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労務管理

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手当の名称を勝手につくるのはダメなの?

著者 スカイ佐藤 さん

最終更新日:2006年08月26日 12:01

家族手当通勤手当住宅手当等々 手当ての名称って聞いたことがあるものばかりですが会社側で勝手に名称をつけて従業員に支給するのって法的にどうなのでしょう?
例)転勤者手当て・・とか 僻地手当とか、都会地手当とか?名称についてシバリはあるのでしょうか?

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Re: 手当の名称を勝手につくるのはダメなの?

著者まゆち☆さん

2006年08月26日 12:41

手当を新設することに縛りはなく、名称の設定も自由です。
ただし、支給基準を明文化した形で明確に定めないと、税法上や
社会保険料算定賃金計算等の処理過程で支障が出ますし、
社員も混乱します。

 よく見られる手当に「特別手当」とありますが、支給基準が
決められていない場合に混乱の元となっています。
逆に、支給基準が明確ならば、個々の企業の特色でもあり、
特殊な業務に対する賃金評価として、いいことだと思いますが…

Re: 手当の名称を勝手につくるのはダメなの?

著者スカイ佐藤さん

2006年08月26日 13:34

削除されました

ご親切にありがとうございます。

著者スカイ佐藤さん

2006年08月26日 13:47

ありがとうございます。当社では店舗拡大に伴なう転勤者の為に手当を支給する事を思考中でありますが、住宅手当という名称で支給することには私自身、既存の従業員からクレームが入る懸念から名称を変えようと考えていたところでした。誠にありがとうございました。
 ところで、ついでといってはなんなのですが、転勤者のみを対象(賃貸に限る)にした?手当を規定する雛形みたいなものをご存知ないでしょうか?

Re: ご親切にありがとうございます。

著者まゆち☆さん

2006年08月26日 21:47

一般に出回っている雛形は、「モデル」となるものであって
特殊手当等のものはないと思います。難しい内容でもないので
考えて作ればいいと思うのですが。

 まず必須項目は、①対象者の限定(=適用除外となる者の限定
も併せて明文化する。) ②支給額(一律か、役職、年齢等で
段階的な差をつけるか、また上限額を設けるかどうか) 
③支給開始事由と支給開始日 あと④必要な書類手続の有無
(=申請書等が必要な場合、その手続等) ⑤支給終了の要件
…あたりでしょうか。

 転勤者の住宅補助のようですが、思うところをコメント。
まず、「単身者と所帯持ちの転勤者を区分するか否か」、
「以前の勤務地と新勤務地間の距離等を基準に入れるのか」
つまり無理に通勤2時間程度で無理無理に通勤可能な場合でも
転居したら対象とするのか?
「支給開始日、終了日について」
賃貸住宅の契約・解消日を基準にするか、辞令の日にするか
実際の勤務日にするか、さらに端数を日割りにするのか?
あと、住宅手当的な色合いを残さないと割増賃金の算入賃金になるのでその配慮も必要ですね。

 自分で考えた規定文がそのまま会社の賃金規定になるのも
気持ちいいもの。頑張って考えてください♪

 社会保険労務士の先生方の追加のご意見を待ちましょう…

Re: 手当の名称を勝手につくるのはダメなの?

著者社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルさん (専門家)

2006年08月27日 09:07

こんにちは。

まゆちさんのご指摘どおり、法的な縛りはありません。
実際、ユニークな手当名も見かけますし。

ただ、労務管理上の観点で言えば、手当の名称は実態を反映させたものにすべきだと思います。
また、支給基準もできるだけ明確にした方がいいでしょうね。

Re: ご親切にありがとうございます。

著者HAL2さん

2006年08月27日 10:00

> あと、住宅手当的な色合いを残さないと割増賃金の算入賃金になるのでその配慮も必要ですね。

ここは、給与計算や規定関係者でも意外と知らない人がいるんですよね。結構ベテランの人でも。

規定作成はやりがいがありますが、慎重に慎重を期す必要もあります。

意外と規定文面で、社員に揚げ足を取られかねないので。

ある程度、助言をもらえる専門家に相談したほうがいいと思いますよ。

いまは、無料相談を実施している社労士も多いですし。
例えば東京商工会議所とか。

調べてみる価値ありです。

Re: ご親切にありがとうございます。

著者社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルさん (専門家)

2006年08月27日 10:35

こんにちは。
これまでの皆様のご回答とダブルところがりますが、一点、思うところを追加させてください。
(もう考えているよ、ということであれば無視していただいて構いません)

転勤者用の住宅手当を新設される場合、手当支給対象となる転勤をどう定義するかがポイントになると思います。
思いつくところでは…
世帯主(あるいは主たる生計維持者)・持家の人が家族帯同で転勤・住居を移す。
世帯主・賃貸の人が家族帯同で転勤・住居を移す(転勤前に住んでいたところは引き払う)
世帯主の人が単身で転勤する。
・家族と同居(非世帯主)の人が転勤する。
・単身・賃貸の人が転勤する
・単身・持家の人が転勤する
…などでしょうか。
これらを整理して、どこまでを手当の支給対象とするか、線引きをされるのがいいと思います。

みなさん、本当にありがとうございます。

著者スカイ佐藤さん

2006年08月27日 10:49

実はこの日に初投稿だったんですが皆さんのあまりにも暖かいご指導に感銘をいたしております。当方総務畑は初体験なので困惑しながら仕事をしております。また皆様の暖かいご指導を賜りたいと存じます。本当にありがとうございました。

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