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労務管理

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雇い入れ時健康診断について

著者 sano さん

最終更新日:2011年04月28日 09:44

大学の職員をしています。
昨年まで本学の大学生、大学院生だった者を、職員として雇用する場合、
昨年まで学生の定期健康診断は受けているので、雇い入れ時健康診断は不要でしょうか?

現在は本学の学生であっても、雇用関係にはなかったので、
雇い入れ時健康診断の受診を求めていました。

ご回答のほどよろしくお願いします。

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Re: 雇い入れ時健康診断について

sanoさん  こんにちは

お話では、同学内の卒業者を採用するとのことですから、これまでの経緯から判断すると健康診断が継続しているのですから、問題は無いように思います。

要点としては「労働安全衛生規則第43条」でしょう。

常時使用する労働者(パートタイムの場合は1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上あり、雇用期間の定めのない者か、契約の更新により1年以上雇用される予定の者などを含む)を雇い入れる直前又は直後に実施するもの。

ただしその従業員が医師による健康診断を受けた後3ヵ月を経過しない場合に、健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断の項目に相当する内容については実施する必要はありません。

これら点からみれば、学生たちの健康診断は、4~6月に行われているでしょう。採用前、3カ月以内であればその健康診断書の提出で可能とも思いますが、すでに経緯を経ていますから、ここは、他の採用者と同様に行うことが賢明でしょう。

Re: 雇い入れ時健康診断について

著者sanoさん

2011年04月28日 11:21

akijin様

ご回答ありがとうございます。

雇用側の判断としては、最適解だと思います。

新入生以外は大学院生は10月に健康診断をしている関係もあり、2月に採用の承認をするので渋っているというのもあります。

検討して対応させていただきます。

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