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労務管理

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賠償請求!?

著者 絵夢子 さん

最終更新日:2011年04月28日 21:38

会社からこのような内容の文章が届き困っています。

4月15日に急に転勤に関する通達書が届きました。
①4か月前に断った転勤場所への転勤
②職務内容の変更(インストラクター⇒軽作業員)
③寮への入寮(以前男性寮と説明された場所)
④10日以内に移動(26日から勤務)
行政機関からインストラクターとしての登録を拒否された為に軽作業員にという内容で工場がある土地への転勤という内容でした。母子家庭(娘5歳)なので寮に入れということですが、
①以前も断った通り家族の反対もあり転勤は出来ない。
②男子寮と説明された場所への入寮は娘もいるので断りたい。
③震災の為、交通機関が無く移動自体も難しい。
④インストラクターの登録を行政は拒否していない。それどころか会社から削除依頼があった。(行政に確認済み。つまり嘘)
という理由から移動を断りました。
その際に労働基準局に相談したところ、「まぁはっきりいって、退職勧奨でしょうね。」と言われました。

4月23日には以前に送付した通達書を返送するように指示と、差し替え文章(内容は行政~を抜いたもの)が届きました。
(行政機関から記載内容について注意されたそうです。)

4月28日には回答書として、5月7日までに返答をするようにという内容で、
①移動をしないということは退職をするということなのか。
通達書は退職勧奨ではない。(と、理解しろ)
③関係機関を含む第3者にこの書面の内容を話、問い合わせ等で業務に差し障りがあった場合賠償請求を辞さない。
という内容でした。

行政機関に事実確認をしたり、労働基準局に相談をしたら賠償請求されるのでしょうか?余計なことをいったらただじゃおかないぞと脅迫されているような内容に、納得いかないと同時にこの会社は(おかしいし)怖いとさえ感じています。

どうなんでしょう・・・

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Re: 賠償請求!?

著者akionさん

2011年04月29日 08:10

以下、自分であればどうするかということで書かせていただきます。

まず、「5月7日までに返答をするように」とありますので、内容証明郵便で返答します。内容証明郵便というと仰々しい感じがしますが、書き方は郵便局で教えてもらえますし、料金は千数百円程度ですみます。意外と簡単ですが、きちんと返答したという事実が残りますし、心理作戦としても効果がある場合もあります。内容は転勤に応じられない理由と退職の意思がないことを簡潔(2枚目以降は250円加算されるので)に書きます。

ところで、就業規則労働契約書はどうなっているのでしょうか。転勤や配転の可能性について言及されていれば、拒否が難しくなるかもしれませんね。


> 行政機関に事実確認をしたり、労働基準局に相談をしたら賠償請求されるのでしょうか?

損害賠償請求をするのは会社の自由ですが、私は無視します。ただし、内容を変えて(関係機関を含む第3者にこの書面の内容を話、問い合わせ等で業務に差し障りがあったからという理由では、多分裁判所で門前払いでしょう)、支払督促なり訴訟という手続きをとられる場合は別です。会社が支払督促の手続きをとった場合は、異議の申立てをします。また、裁判になれば、答弁書を提出し、出席して主張します。
なお、労働基準監督署が相談があったという事実を洩らすことはありません。守秘義務がありますから。

Re: 賠償請求!?

著者acchanpapaさん

2011年05月15日 08:58

元 監督官です。

時間が経過しているので、既に解決等しているかもしれませんが、
データベースとして利用できるよう記載させてもらいました。

もともと、「異動」を前提とした契約になっていたかどうかが重要です。
職務内容の大きな変更であり、転居も伴わせること、
用意した場所も事実上入りづらい所であることから、
会社として勤務させるつもりはないという意思表示が感じられます。
第三者への相談により差支えが出たということでの
損害賠償請求をおこなうことは自由ですが、
認められる範囲ではないでしょう。

現時点でこのような通達書や回答書の文書を送ってしまう会社には、
民事上争われた際に問題となることの認識ができていません。


一般的に、このような状況を改善するため、法が設けているのは、
労働組合による団体交渉等の手段による救済です。
組合がないということであれば、この権利を行使していないので
後は個別で争うしかなくなってしまいます。

正直、この会社への勤務継続は避けたほうがよいと思われます。
そのため、慰謝料損害賠償請求を前提とした争いを検討したほうが
今後のためではないかという気がします。
民事上の争いの前段階として、労働局の行う「あっせん」により
損害賠償等の請求を行うのがベターかと思われます。
あっせん委員は、弁護士や大学教授が多いので、
民事上の争いを行った際のリスク等も会社側に説明して
紛争解決を図っていくと思われます。

結果、うまくいかなかった場合、労働問題に詳しい弁護士に
相談の上、争いをおこなうのがよいかと思います。
あっせん委員になった弁護士は依頼を受けることはできませんが、
詳しい弁護士は紹介してもらえるのではないかと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください 
http://acchandd.blog.bbiq.jp

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