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役員に契約書は必要?

著者 医療関連会社勤務 さん

最終更新日:2011年05月06日 19:12

職員がこの度、兼任として役員となることとなりました。

基本的に勤務内容は変わらず、給与も報酬とはなりますが、年収として大きく変わりはありません。

役員になる職員は、役員になることで今後何かあったときに不利益を被ることを危惧しており、それにさしあたり、契約書となるものや契約内容を明確にしたいとのことでした。

今まで、役員はほぼ同族者だったため、契約書等の取り交わし等はありませんでした。

こういった場合、契約書の取り交わしは必要でしょうか?

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Re: 役員に契約書は必要?

著者いつかいりさん

2011年05月07日 10:46

お名前からして医療を行う法人でなく、株式会社組織であるという前提でお答えします。

会社法423条以下にその定めがあります。事後に免除するには総株主の同意が必要ですが、事前にかわすのであれば、契約書社外取締役なら可、ただし定款の規定が必要)ではダメで、免責の定款の定めに従い、取締役会決議(会426(1))が必要です。定款に規定がなければ総会決議による定款変更が必要です。

お考えの契約書では、同族会社のことおこってからでは紛糾は目に見えているので、メモ程度の効果しかなく、上の様な手順を踏まないことには、裁判所に救済求めても取り合ってくれないこと必定です。

あとは、雇用保険にもかかわるのですが、報酬のうち、どこまでが使用人の給与で、どこまでが役員としての職務執行の対価かはっきりさせておく必要があるでしょう。

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