相談の広場
最終更新日:2011年05月12日 22:54
緊急雇用安定助成金の助成金申請を近々します。幾つかわからないことがあるのでお願いします。
1)平均賃金について・・・うちの会社の従業員は5人で、基本的には時給+残業手当+皆勤手当(月固定)+通勤手当(月固定)で計算しています。
そのうちの3人は上記のものに職務手当として、月固定で25,000円、30,000円,60,000円がそれぞれ付きます。
労働法の平均賃金の原則的計算式は総賃金÷総暦日数でOKなのですが、最低保障金額の計算はこの場合総賃金÷労働日数×0.6で良いのでしょうか?職務手当と皆勤手当と通勤手当は固定金額ということで月給扱いになりますか?もしそうだとすればその部分の賃金を総暦日数で割ったものをプラスしないといけないのでしょうか?
また、3ヶ月目の賃金には休業手当も含まれていますが、丸一日休業ではなく、2時間とか3時間仕事が無くて早く退社した場合、この日は労働日としてカウントしてもいいのですか?
2)休業協定書は基本給60%、その他の手当は100%で提出しました。
助成を受けるためには、休業手当の60%以上を払っていないと不可ですよね。
例えば時給1000円の人の場合、協定書に沿って計算すると
基本給は1000×8×0.6=4,800円
となるということでよろしいでしょうか?
他の職務手当と皆勤手当は元々の月額を払う予定(減額なし)ですが、通勤手当はカレンダーでもしその月にちゃんと出勤していたら・・・の日数で計算すればよいでしょうか。(月固定の人は同じく減額なしで)一人だけ一日幾らの計算をする人が居るのですが、全員皆勤したという計算ならそうなるのかと思いまして。
それで、一番ここがわからないのですが、3ヶ月分の賃金から算出した1日辺りの平均賃金の60%のほうが協定書(基本給の60%+諸手当月額100%)から算出した1日辺りのものより高い場合はあるのでしょうか?
初歩の初歩で申し訳ありませんが、調べれば調べるほどいろいろなことが判らないので・・・よろしくお願いします。
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