相談の広場
初めて投稿します。
1年契約で、週3日勤務のパートさんを、4月に採用しました。(契約更新は考えていません。)
6ヶ月の継続勤務後、有給休暇を付与しなければなりませんか?
付与するのであれば、1年分を付与するのでしょうか?
6か月後に付与するとなると、残りの6ヶ月で消化することになりますので、2分の1では違反になりますか?
まとめて休まれると、業務に支障がでるため、どうしたものかと悩んでいます。
よろしくお願いします。
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> 1年契約で、週3日勤務のパートさんを、4月に採用しました。(契約更新は考えていません。)
>
> 6ヶ月の継続勤務後、有給休暇を付与しなければなりませんか?
> 付与するのであれば、1年分を付与するのでしょうか?
> 6か月後に付与するとなると、残りの6ヶ月で消化することになりますので、2分の1では違反になりますか?
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> まとめて休まれると、業務に支障がでるため、どうしたものかと悩んでいます。
勤務開始から6箇月経過時点で付与しなければならない年次有給休暇の日数は労基法では10日です。契約期間の残りが6箇月であっても半分の5日とすることはできず、10日付与しなければなりません。しかし、ご質問のケースは、週3日勤務ですから、週の所定労働時間が30時間未満になるかと思います。だとすると、比例付与の対象になりますから、付与すべき日数は、10×3/5.2=5(端数切り捨て)となり、結果としては半分の5日で問題ないことになります。ただし、考え方は整理しておいて下さい。契約期間の残りが6箇月だから原則の半分の5日なのではなく、比例付与を適用して5日になったのだと。
元 監督官です。
有給休暇の付与に関しては、6か月経過時点で
8割以上の出勤率がある場合、勤務日数に応じた年次有給休暇を
付与しなければなりません。
契約年数等による除外はないのです。
そのため、勤務日数に応じた付与日数を、取得できる権利が発生します。
※付与する日数は下記参照(神奈川労働局HPから)
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/nenkyu02.htm
その日から2年間の間に取得できるため、残り6カ月で勤務終了すれば
勤務終了日をもって権利が消滅します。
もともと、年次有給休暇は、休暇を取得して
心身をリフレッシュさせ、次の勤務に備えるという趣旨で
設けられた制度です。
そのため、退職間際にまとめて取得するのは、
制度の趣旨に反することになりますが、
使用者側にできるのは、「とらせない」ではなく
「時季を変更すること」だけです。
その時季変更権も、どうしてもこの日には都合が悪く
代替を確保できないなど合理的理由が必要であり、
退職間際では変更する日が確保できないため、
請求があれば付与するしかありません。
年次有給休暇は、いつを取得するという請求があって初めて
権利が発生します。
そのため、このパートさんのような勤務だけでなく、
継続している従業員の方も含めて、
計画的に年休を消化させるようにした方が、
後々困ることは少なくなります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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