相談の広場
最終更新日:2011年05月16日 16:40
当社では、家族手当として、妻10,000円 第1子5,000円 第2子以降一人につき5,000円を定めています。
先日、女性社員が結婚しました。しかし、規定では、妻に対し家族手当10,000円を支給するとしていますので、結婚した女性社員には、家族手当は支給されません。
ただし、既婚男性社員には、妻の扶養・非扶養、妻の収入の有無に関わらず、一律10,000円を支給しています。
規定では、扶養の有無に関することは書かれておりません。
なお、当社の女性社員は、彼女が初めてであり、彼女一人のみです。
彼女からは、男女差別ではないかとの指摘を受けていますが、これは、労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)に違反しますか。
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> 当社では、家族手当として、妻10,000円 第1子5,000円 第2子以降一人につき5,000円を定めています。
>
> 先日、女性社員が結婚しました。しかし、規定では、妻に対し家族手当10,000円を支給するとしていますので、結婚した女性社員には、家族手当は支給されません。
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> ただし、既婚男性社員には、妻の扶養・非扶養、妻の収入の有無に関わらず、一律10,000円を支給しています。
> 規定では、扶養の有無に関することは書かれておりません。
>
> なお、当社の女性社員は、彼女が初めてであり、彼女一人のみです。
>
> 彼女からは、男女差別ではないかとの指摘を受けていますが、これは、労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)に違反しますか。
こんばんわ。
下記の情報を見つけました。
労働者が女性であること「のみ」を理由として、あるいは女性労働者が、男性労働者よりも一般的平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、扶養家族が少ないこと等を理由として、女性労働者に対し賃金に差別をつけることは違法です。(昭和23年基収4281号)
ここから推測するに既婚男性社員のみに家族手当=妻のみとすることは違反するのではないでしょうか。昨今の事情により主婦も主夫も有りです。妻だけが対象とするのではなく配偶者とすべき事案ではないでしょうか。一般的に家族手当は税または社会保険の扶養家族に対して支給されることが多いようですが御社のように収入に関係なく支給されるのであれば妻・夫双方での支給要件が必要に思います。ちなみに既婚女性に子供が出来た場合も家族手当の支給は出来ない規定ですか。単に妻、子と有るのでしたら子供が出来た時点で家族手当=子供の支給をしなければこちらも違反事項でしょう。
とりあえず。
> 当社では、家族手当として、妻10,000円 第1子5,000円 第2子以降一人につき5,000円を定めています。
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> 先日、女性社員が結婚しました。しかし、規定では、妻に対し家族手当10,000円を支給するとしていますので、結婚した女性社員には、家族手当は支給されません。
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> ただし、既婚男性社員には、妻の扶養・非扶養、妻の収入の有無に関わらず、一律10,000円を支給しています。
> 規定では、扶養の有無に関することは書かれておりません。
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> なお、当社の女性社員は、彼女が初めてであり、彼女一人のみです。
>
> 彼女からは、男女差別ではないかとの指摘を受けていますが、これは、労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)に違反しますか。
こんにちは。
通常家族手当は、所得税であったり健康保険であったり、扶養要件を適用するものです。
しかし、御社の場合、収入の有無に関わらず、一律に支給するということであれば、今回の女性社員に対しても、10,000円の支給をしなければならないと思います。
想像するに、基幹職、事務職の違いで、基幹職の給与は、他の退職金等影響があるため、それを分散する目的で、家族手当なるものを支給されているように思えます。仮にそうなら、総合職の給与の一部として支給しているので、一般職の女性には対象としないと推測できますが、いかがでしょうか。
いずれにしても、見直しする必要がありますよ。
ton様
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私自身、当社で規定を「妻」のみにしている理由が分かりませんが、今まで男性のみの職場だったのでそういう規定になっているのかもしれません。
また、今の規定では、子供には支給されるとなっているので、単に配偶者(夫)は支給されない、となっているようです。
いずれにしろ、見直す必要があるということですね。
ありがとうございました。
> こんばんわ。
> 下記の情報を見つけました。
>
> 労働者が女性であること「のみ」を理由として、あるいは女性労働者が、男性労働者よりも一般的平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、扶養家族が少ないこと等を理由として、女性労働者に対し賃金に差別をつけることは違法です。(昭和23年基収4281号)
>
> ここから推測するに既婚男性社員のみに家族手当=妻のみとすることは違反するのではないでしょうか。昨今の事情により主婦も主夫も有りです。妻だけが対象とするのではなく配偶者とすべき事案ではないでしょうか。一般的に家族手当は税または社会保険の扶養家族に対して支給されることが多いようですが御社のように収入に関係なく支給されるのであれば妻・夫双方での支給要件が必要に思います。ちなみに既婚女性に子供が出来た場合も家族手当の支給は出来ない規定ですか。単に妻、子と有るのでしたら子供が出来た時点で家族手当=子供の支給をしなければこちらも違反事項でしょう。
> とりあえず。
オレンジcube様
ご回答、ありがとうございます。
やはり見直す必要があるようですね。
ちなみに当社では、総合職と地域職がありますが、家族手当は区別されておりません。地域職の男性社員も既婚の場合、入社時から一律10,000円の配偶者(妻)手当が支給されています。妻の収入の有無や扶養の義務について、採用時に事前に確認を取っている様なこともなく、家族手当やその他の手当込みで給料は〇〇円です。という様な感じです。
規定には、総合職、地域職、一般職などにより支給に区別がある様なことは明記されておりませんが、そういう区別も可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
>
> こんにちは。
> 通常家族手当は、所得税であったり健康保険であったり、扶養要件を適用するものです。
> しかし、御社の場合、収入の有無に関わらず、一律に支給するということであれば、今回の女性社員に対しても、10,000円の支給をしなければならないと思います。
>
> 想像するに、基幹職、事務職の違いで、基幹職の給与は、他の退職金等影響があるため、それを分散する目的で、家族手当なるものを支給されているように思えます。仮にそうなら、総合職の給与の一部として支給しているので、一般職の女性には対象としないと推測できますが、いかがでしょうか。
>
> いずれにしても、見直しする必要がありますよ。
jinji様
ご回答、ありがとうございます。
皆様の意見からしても、見直す必要があると思いました。
> 家族手当などについては、現在では支給する会社は、支給基準を所得税法上の扶養家族や健康保険法上の扶養者としているところがほとんどではないでしょうか。
その通りだと思います。
当社が「妻」と規定に明記している正確な理由が分かりませんが、男女差別がないよう見直す必要があると思います。
ありがとうございました。
> 既出のように違法となる可能性が大きいと思います。
> これから女性の活用を考えるのであれば、早急な見直しが必要かと思います。
>
> 家族手当などについては、現在では支給する会社は、支給基準を所得税法上の扶養家族や健康保険法上の扶養者としているところがほとんどではないでしょうか。
> 一番わかりやすいですし、理解もされやすいと思います。
> しかし能力主義・成果主義が重視される会社では、そういった手当そのもの見直しも多いようです。
> ちょっと横道にそれましたが、参考まで。
> オレンジcube様
>
> ご回答、ありがとうございます。
>
> やはり見直す必要があるようですね。
>
> ちなみに当社では、総合職と地域職がありますが、家族手当は区別されておりません。地域職の男性社員も既婚の場合、入社時から一律10,000円の配偶者(妻)手当が支給されています。妻の収入の有無や扶養の義務について、採用時に事前に確認を取っている様なこともなく、家族手当やその他の手当込みで給料は〇〇円です。という様な感じです。
>
> 規定には、総合職、地域職、一般職などにより支給に区別がある様なことは明記されておりませんが、そういう区別も可能なのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>
> >
> > こんにちは。
> > 通常家族手当は、所得税であったり健康保険であったり、扶養要件を適用するものです。
> > しかし、御社の場合、収入の有無に関わらず、一律に支給するということであれば、今回の女性社員に対しても、10,000円の支給をしなければならないと思います。
> >
> > 想像するに、基幹職、事務職の違いで、基幹職の給与は、他の退職金等影響があるため、それを分散する目的で、家族手当なるものを支給されているように思えます。仮にそうなら、総合職の給与の一部として支給しているので、一般職の女性には対象としないと推測できますが、いかがでしょうか。
> >
> > いずれにしても、見直しする必要がありますよ。
こんにちは。
職掌毎に支給するしないとする方法はよくありません。
支給基準を明確にし、対象者には全員支給するという方法にするべきです。
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