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取締役の退任(自己都合による退職)の退職金等に関して

最終更新日:2011年05月30日 11:27

いつも参考にさせて頂いております。

この度、取締役の一人が退任する事になり、退職金についてはリーマンショック後、赤字経営が続いている事や、在任中にはその他優遇されていた事項について、御説明した上で、支給はされない旨をお伝えしましたが、お話が平行線となっています。
この取締役については、守秘義務についても、社内、社外共に会社や個人を中傷するような不利益を与えられるなど、懲戒処分に等しく、個人の金銭に関わる事など色々問題は絶えず・・・。
裁判などに発展し、出来れば長期化するのも得策ではないと考えるところもありますので、皆さまのお知恵をお借りしたく、とっておいた方が良い必要書類などありましたら、アドバイスお願い致します。

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Re: 取締役の退任(自己都合による退職)の退職金等に関して

ゆっきっきさん  こんにちは

昨今 企業間で差異はありませんが、役員退職慰労金支給についても削減、あるいは廃止の意向が多いと聞きます。
企業間で差異はありませんが、通常、取締役退職慰労金の支給は、株主総会承認議決を求めているでしょう。
長年事業の遂行に努力をされ、事業の継承、拡大を為されたとすれば、それに応じた慰労金を支給することも株主としても容認すると思います。
ただし、経済環境、あるいは事業継承などに応じてその支給が無作為に主なうことは会社としての存続にもかかわりますから、当然のこと慰労金に支給はなさらいでしょう。
企業内では、取締役会規程のほか、役員退職慰労金規程等で、その条件を定めていると思います。
無作為に行えば、その行為に対して株主あるいは取引先、金融機関等からも賠償責任を問われる事もあります。
昨今 株主の企業責任者への訴訟等は多いですよ。
長引くようであれば、やはり、請求に対してのこれまで会社に与えた損害賠償請求も辞さないことが必要でしょう。


役員退職慰労金支給規程サンプル>
退職慰労金の支給制限
第9条 退職慰労金は、役員在任中に円満に勤務した場合に支給することとし、次の各号に該当する場合はその程度に応じて減額または支給しないことがある。
①在任中に任務懈怠があり、会社に損害を与えたとき。
②在任中の職務実績が期待される水準を著しく下回ったとき。
③職務上知り得た機密を外部に漏らし、または、会社の信用を著しく傷つける行為があったとき。
④その他前号に準ずる行為があったとき。

<ご参考Hp>
[第3編 組織の維持・防衛の問題解決] - 第3章 取締役代表取締役監査役 -

役員報酬役員退職金及び賞与の決定
弁護士 船橋 茂紀 1997年4月:掲載
(校正・小林 昌弘2001年2月)
(補正:岩出 誠 2008年11月)
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu02/houmu03-03-07.html

Re: 取締役の退任(自己都合による退職)の退職金等に関して

akijin 様  

この度は御返信くださいまして、感謝いたします。
また、サンプル等お教え頂き、以後につきましても是非役立てていきたいと思っております。

まずは、互いの折り合う所で円満に解決できることを望みますが、最悪のパターンも視野に入れ、向き合っていく所存です。

御礼が遅くなり申し訳ありませんが、また、何か御相談させて頂く機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

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