相談の広場
離職票記入時に、賃金の欄は「その他臨時の賃金については記入しません」と雇用保険の手引きには記載されています。
そうしますと、離職票記入時に賃金としてみなされない支給額に関しては雇用保険料徴収の対象外とするべきなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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ひかる様 回答いたします。
賃金には、賃金日額の算定基礎に含まれるもの(つまり離職証明書に記載するもの)と賃金日額の算定基礎に含まれないもの(離職証明書に記載しないもの)があります。
○含まれないものとして「臨時に支払われる賃金」と「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」を規定しています。
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これに対し、
賃金とされるもの(労働保険料の算定基礎となる賃金)からは、上記の「臨時に支払われる賃金」と「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は除外されていません。
○すなわち、雇用保険の財政上の問題などにより、労働保険料の算定基礎と給付額の計算基礎はイコールではないということです。もし、雇用保険料を給与から徴収しなければ、すべてを会社が負担することになってしまいますね。
○厚生年金保険においても、以前は賞与については特別保険料として低率の保険料を徴収していましたが、現在給与と同率の保険料とされ年金額の基礎とするようになっています。特別保険料のときは徴収するだけで年金額には反映されませんでしたが、現在は反映されています。
○健康保険法では、傷病手当金等の基礎に臨時の給与等を入れていませんが、保険料についてはしっかり徴収しています。これは雇用保険の場合と似ていますね。
以上です。
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