相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

再雇用嘱託社員の代休について

著者 タンゴ さん

最終更新日:2006年09月05日 14:07

再雇用者の就業規則を作成していますが、
定年退職再雇用された人間について、
有給休暇は持ち越せるとしましたが、
未消化の代休は持ち越せないこととする予定です。

当然会社からは速やかに代休を取得するよう
指示を徹底するのが前提ですが、
その指示にもかかわらず社員であるうちに
代休を取得しなかった場合はその権利が
消滅するという趣旨です。

また、再雇用契約は1年であるため、
契約更新の際にも前契約期間からの代休持越しは
認めない予定です。

問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 再雇用嘱託社員の代休について

> 未消化の代休は持ち越せないこととする予定です。

> また、再雇用契約は1年であるため、
> 契約更新の際にも前契約期間からの代休持越しは
> 認めない予定です。


ちょっと疑問に思った点だけ書かせていただきます。

契約更新直前に代休を取るべき自体が発生しても取り消しになってしまうのでしょうか?
持越しを認めないよりも、有効期限を区切った方がお互いに納得するような気がしますが・・・いかがでしょう。

Re: 再雇用嘱託社員の代休について

著者タンゴさん

2006年09月11日 09:23

ご返信ありがとうございます。
有効期限について設定する選択肢も検討されていたのですが、現状で業務の都合上期限までに取得できないことが想定されるためあえて設定せず、管理職には契約期限前に休日出勤をさせないよう徹底するという前提にしていました。

しかし期限を設けておくことも日々の運用の上で明確な基準となっていいとも思っています。
一般的には休日出勤した日から1週間~2週間のようですが、
1ヶ月とかでもよいのでしょうか?

Re: 再雇用嘱託社員の代休について

代休の法律上の解釈を調べてみました。

代休を与えることは会社の義務ではない>
社員が休日出勤をした場合に、会社が本人に代休を与えることが労基法で義務づけられているわけではありません。就業規則に、「代休を与えることがある」または「代休をとることができる」という表現になるでしょう。代休をとる期限についても特に制約はありません。


このことからも「双方が納得できる形」で決めることが望ましいと思われます。
定年後の再雇用の方たちでしょうから、今までの功労に報いるような規定にしてあげる方向で検討されてはいかがでしょうか?


代休 期限」このようなキーワードで検索すると多くのヒットがあります
(上の文章も検索から拾ってきました)

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP