相談の広場
再雇用者の就業規則を作成していますが、
定年退職し再雇用された人間について、
有給休暇は持ち越せるとしましたが、
未消化の代休は持ち越せないこととする予定です。
当然会社からは速やかに代休を取得するよう
指示を徹底するのが前提ですが、
その指示にもかかわらず社員であるうちに
代休を取得しなかった場合はその権利が
消滅するという趣旨です。
また、再雇用契約は1年であるため、
契約更新の際にも前契約期間からの代休持越しは
認めない予定です。
問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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代休の法律上の解釈を調べてみました。
<代休を与えることは会社の義務ではない>
社員が休日出勤をした場合に、会社が本人に代休を与えることが労基法で義務づけられているわけではありません。就業規則に、「代休を与えることがある」または「代休をとることができる」という表現になるでしょう。代休をとる期限についても特に制約はありません。
このことからも「双方が納得できる形」で決めることが望ましいと思われます。
定年後の再雇用の方たちでしょうから、今までの功労に報いるような規定にしてあげる方向で検討されてはいかがでしょうか?
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