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労務管理

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有給休暇について

著者 noko さん

最終更新日:2011年06月09日 16:08

有給休暇というのは、本来、有給申請を最低でも2.3日前に提出するのが普通だと思っていました。
ある、社員の方が、私用が出来ましたのでお休みしますと、
金曜日就業時間を2.3分過ぎた頃に電話がかかってきました。
今日 一日なら急なこともあるのだろうと思っていましたが、翌週月曜日・火曜日も私用でお休みします。と電話がかかってきました。決まって就業時間過ぎて2.3分後です。
水曜日も同様に電話がかかってきました。あまりにも私用が続いていたので、理由を聞くと、明確な理由を言ってくれません。水曜日には、明日には出てきます。と言われて、いましたが、木曜日に出社されず、私用で休みますの電話だけ理由を聞いても言ってもらえません。休みの理由が、私用だけで、有給扱いで処理をしてもよいのでしょうか?
どなたか、教えていただけないでしょうか?
どのように扱ってよいのかわかりません。
弊社は社員数が少ないので特に社内規定を設けていません。
よろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇について

著者まゆりさん

2011年06月09日 17:03

こんにちは。

有給休暇は「事前に」申し出る事によって、取得事由を問わず取得できる休暇です。
事業主の時季変更権など、一部の例外を除き、労働者の希望通り取得させる必要があります。
ただし、事前に申し出ていない労働者が、欠勤した後に
年次有給休暇扱いで処理してほしい」
と申し出てきたとしても、使用者は応じる義務もなく、また、応じなかったとしても違法になりません。(勘違いしている人が多いのですが、当日になって「有休でお休みします」と申請するのは、事前申請ではなく事後申請に該当します。)

現在規定はないとのことですが、トラブル回避の観点からもきちんと就業規則を設け、規定に則った運用をしていくことが必要です。
現状のままでは、万が一何かあった時社員に懲戒処分を課すこともできません。(就業規則がないと、悪事を働いた社員でも懲戒解雇ができないことはご存知でしたか?)
就業規則は「会社を守るため」に作るものです。
規則がないということは、会社にとって非常に危険な状態です。

話がすこし逸れました。すみません。
有給休暇の申し出については、
有給休暇は取得を希望する日の前日までに請求しなければならない」
と定めておくのが良いと思います。
この規定があると、当日になって有給休暇を請求してきた労働者を欠勤扱いにしても問題ありません。
しかし、この規定を厳格に運用すると、当日に急病になった場合などのやむを得ない事由がある時まで、欠勤扱いにせざるを得なくなりますので、但し書きで
「前日までに請求できないことについて、やむを得ない事由があると会社が認めた場合には、事後申請を認めることがある」
という趣旨の一文を追加しておきましょう。
そして、急病など「当日でも仕方ないな」と納得できる事由に限り、事後申請を認めるように運用すれば、問題になることは少ないと思います。

ご参考になる点があれば幸いです。

Re: 有給休暇について

著者nokoさん

2011年06月09日 17:53

まゆりさん

ありがとうございます。
大変参考になりました。

Re: 有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2011年06月10日 08:29

> 有給休暇というのは、本来、有給申請を最低でも2.3日前に提出するのが普通だと思っていました。
> ある、社員の方が、私用が出来ましたのでお休みしますと、
> 金曜日就業時間を2.3分過ぎた頃に電話がかかってきました。
> 今日 一日なら急なこともあるのだろうと思っていましたが、翌週月曜日・火曜日も私用でお休みします。と電話がかかってきました。決まって就業時間過ぎて2.3分後です。
> 水曜日も同様に電話がかかってきました。あまりにも私用が続いていたので、理由を聞くと、明確な理由を言ってくれません。水曜日には、明日には出てきます。と言われて、いましたが、木曜日に出社されず、私用で休みますの電話だけ理由を聞いても言ってもらえません。休みの理由が、私用だけで、有給扱いで処理をしてもよいのでしょうか?
> どなたか、教えていただけないでしょうか?
> どのように扱ってよいのかわかりません。
> 弊社は社員数が少ないので特に社内規定を設けていません。
> よろしくお願い致します。

こんにちは。
実際に体調不良であるならばまだしも、明確な理由を言わないとなると、心配する部分もありますし、又他の社員の業務の負担が回ったりしますよね。

御社では、欠勤が1週間以上続く場合は、医師の診断書を提出させる等の規程はないのでしょうか。

よく夏休みを会社全体で取らない会社が、7-9月に各自有給を使用して夏季休暇としてくださいということがありますが、今回は違いますよね。

また、明確な理由があり、事前に相談があるならば良いですが、当日の朝にならないと出社するのかが分からない状態が続いているということで、労務提供の不履行といわざるを得ません。
会社として、連続休暇する場合には、理由を、また体調が悪いなら医師の診断書の提出を本人に伝える事が必要ではないでしょうか。
それにも応じない場合には、次の段階を考えるとして、まずは休んでいる理由を聞き出すことからはじめられたらいかがでしょうか。

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