相談の広場
時間外の研修(社外で行われた実務講習)について伺います。
会社からのオファーで、仕事に必要な専門知識を勉強する為の講習を受けさせてもらいました。
希望者のみ。社外でのセミナーで費用は会社持ちで、セミナーは6時から8時の一回2時間×20回(合計40時間)でした。
この場合、残業代は請求できるのでしょうか?
もし請求できるとすれば、講習は今年の3月で修了していますが、今からでも遅くはないでしょうか。
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斉藤事務所の中島です。
以下リクナビNEXTより抜粋させて頂いたものです。
「時間外や休日に行われる研修への参加時間は、参加の強制があるか否かが、判断基準のポイントです。
しかし、明示的な業務命令がない場合や、任意参加の形をとる教育研修等については、就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いの有無や、教育・研修の内容と業務の関連性、参加しないことで本人の業務に支障が生じるか否か等の観点から、実質的に参加の強制があるかどうかを判断すべきとされています。
1.明示がなくても労働時間となる場合
(1)職務そのものに関する教育研修等
参加しなければ、業務上不利となる場合には、命令がなくとも労働時間となります。
(2)職場規律・職場環境の維持向上に関する教育訓練
事業の運営の必要から行われるものであり、それへの参加は業務遂行の一環として行われるものです。
(3)法令に基づいて行われる教育訓練」
上記の観点から見ると請求出来なくもないと思われますが、参加が任意であるという観点からすると、残業代の請求は難しいでしょう。
それよりも、将来の自分の糧になる専門知識の勉強を会社のお金でさせてもらっている と考えるほうが宜しいのではないかと思います。
いわゆる自己啓発や自主活動として社員がそれに参加するかどうかをまったく自由任意とした場合には、原則としてその教育、研修等の時間は労働時間となりません。
したがって、QC活動などで、この範囲に留まるものに関しては、労働時間となりません。
会社が講師謝礼や施設利用の便宜を図っていたとしても、同様です。
時間外のビジネススクール通学等についても、それが使用者の特命でなければ、単なる自己啓発として扱われます。
当然、割増賃金の支払いも必要ありません。
『労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱いよる出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない。』
(s26.1.10 基収第2875号)
完全に自由参加であり、それに出席しないことによって、何らの不利益もないなら、労働時間にはなりません。
逆に、その教育が、会社の主催するもので、社員にとっては職務内容、または職務内容と密接に関連するもので、それに参加しないと業務上支障が生じたり、業務の遂行上不利益となったりするケースで、使用者から特命があったり、参加しないことにつき人事考課上不利益に取り扱われるなど、たとえ自由参加としても、間接的強制として参加せざるをえない場合には労働時間となります。
業務上必要な資格試験の準備講習などで、使用者が従業員に受講を命じたものであれば、労働時間となりますが、会社が従業員の支援のために行っているものであって、参加が義務づけられないなら、労働時間ではないことになります。
未払い賃金の請求は時効が2年ですから間に合います。
お返事ありがとうございます。とても参考になります。
補足してさらに説明願いたいのですが、
今回の場合、会社からの明らかな業務命令ではありませんでした。したがって強制力はなかったと思います。
しかし、その目的や講習そのものは職務そのものに関する内容で、運営の必要から行われたものです。
私も当初は、例え転職したとしても役立つ内容だったので、会社にお金だしてもらってるし、まあ残業代は仕方ないか、と思っていました。
しかし、数ヶ月たって、同じ内容のセミナーを別の社員が受けることになりました。今回は就業後の6時から8時ではなく、平日の朝10時~夕方5時、2日間のセミナーでした。当然この場合は就業時間内ですので、残業代は出ません。
でも、全く同じ趣旨・内容のセミナーです。なのに、片方には時間内で仕事の一部として賃金が発生してるのに、なぜ前回は残業代が出ないのでしょうか? 不公平だと思うのです。
こういう理由なのですがいかがでしょうか?
どうか、ご回答お願い致します。
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