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労務管理

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労災保険対象者について

著者 nasunasu さん

最終更新日:2011年06月14日 16:24

いつも参考にさせて頂いております。

労災保険の対象者について質問です。
常勤顧問は、労災保険の対象者に入りますでしょうか?

2010年9月に顧問契約を結びました。
契約締結時に、(業務委託)報酬ではなく給与として支払って欲しい、という要望があったのでそのように支払をしています。
他社でも役員をされている方ですので、社会保険料は「乙欄」で計算しており、非常勤で会社にはほぼ来ないので雇用保険料は対象外としています。

年度更新の冊子には、
「名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての者が対象」
とあるのですが、この場合当てはまるでしょうか。

詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。

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Re: 労災保険対象者について

著者acchanpapaさん

2011年06月14日 18:00

元 監督署職員です。


労災保険の対象となるかどうかは、
労働基準法労働者に該当するかどうかです。

使用従属性があるかどうか、指揮監督の程度、報酬の性格
拘束性などを元に判断することになります。

労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の
判断基準について」を参考に判断してもらい、
労働者性がないということであれば、
労災保険の対象外となると思われます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労災保険対象者について

著者プロを目指す卵さん

2011年06月14日 21:20

常勤顧問という肩書の人は、取締役を勇退した人、親会社の役員、あるいは業界の相応の立場の人などが、もっぱら経営全般について大所・高所から助言・援助に任ずるのが大部分だと思います。
他社でも役員をしていて、貴社にはほとんど来ないということであれば労働者性はまずゼロですから、労災保険の対象にはならないと考えていいのではないでしょうか。
なお、「乙欄」で計算しているのは社会保険料ではなく、所得税ですよね。

Re: 労災保険対象者について

著者nasunasuさん

2011年06月15日 11:06

acchanpapa様

ご回答ありがとうございます。
労働基準法労働者”という括りがあるのですね。。
初めて知りました;

判断基準としていくつか挙げて頂いたものの中には当てはまらないようなので、対象外となりそうです。
教えて頂いた研究会報告も参考にさせて頂きます。
まだまだ初心者なもので、レスで教えて頂く事は本当に勉強になります。

余談ですが、ブログも拝見しました!
試験頑張って下さい。
ありがとうございました。

======================================================

> 元 監督署職員です。
>
>
> 労災保険の対象となるかどうかは、
> 労働基準法労働者に該当するかどうかです。
>
> 使用従属性があるかどうか、指揮監督の程度、報酬の性格
> 拘束性などを元に判断することになります。
>
> 労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の
> 判断基準について」を参考に判断してもらい、
> 労働者性がないということであれば、
> 労災保険の対象外となると思われます。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
>  http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労災保険対象者について

著者nasunasuさん

2011年06月15日 11:21

プロを目指す卵様

ご回答ありがとうございます。
労働者性のありなしが基準になるのですね。。勉強になります。
年度更新の冊子は、労働者労働者性があるという前提で記載しているのでしょうね。
まだまだ初心者で、理解が浅い所があるので難しいですね。

乙欄」は所得税です。失礼致しました;
社会保険は、労働時間が加入条件に達していないので対象外なのです。

悩んでいたので、本当に助かりました!
ありがとうございました。

======================================================


> 非常勤顧問という肩書の人は、取締役を勇退した人、親会社の役員、あるいは業界の相応の立場の人などが、もっぱら経営全般について大所・高所から助言・援助に任ずるのが大部分だと思います。
> 他社でも役員をしていて、貴社にはほとんど来ないということであれば労働者性はまずゼロですから、労災保険の対象にはならないと考えていいのではないでしょうか。
> なお、「乙欄」で計算しているのは社会保険料ではなく、所得税ですよね。

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