相談の広場
最終更新日:2011年06月16日 10:57
総務で給与計算を担当している者です。
ある従業員が先週から無断欠席で来なくなり、担当責任者の方から『給与支給を止めてくれ』との連絡が入り、振込をストップしました。
うちの会社は給与支払いが末締めの翌20日払いで今回6/20に支払う分は先月分です。
担当責任者は来なくなった従業員に直接取りにきてもらおうとこのような指示を出したと思うのですが、このような処置に問題などはないですか?
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ショムGさん こんにちは
社員の無断欠勤、雇用側としては確かに困りますね。
労働基準法24条で賃金の「直接支払の原則」をうたっていますが、これは所定の賃金支払日に労働者に賃金を受領させることを目的としているわけではありません。
貴社のように使用者が賃金の支払いを準備しているにもかかわらず労働者がその受領をしない場合には、支払われるのと同様な状態におかれ、労働者がいつでも受取れる状態にあれば、現実の提供がなされたのと同様の効果を有します。
しかし、労働者が賃金を受領しない限り使用者は賃金を支払う義務は以前として残ります。
通常は給与債権は2年で時効となりますので、その後会社に差し戻すこともできます。
ただ注意しなければならないのは、社員が無断欠勤に至った理由を早期に把握することが賢明でしょう。できる限り、ご家族あるいは保証人等へのお問い合わせを求めることも必要でしょう。
昨今、時として刑事事件等に至ることも起きています。場合によっては、警察等への届け出も必要となります。
元 監督署職員です。
賃金の支払5原則は、労働の対価が確実に、その働いた本人に
わたるように立法されたものです。
直接払いについては、戦前の旧工場法時代からの
代理受領によって賃金が奪い去られることの弊害を排除するために、
現在の規定が設けられました。
給与振込は、通貨によらない支払方法で、
労働基準法施行規則第7条の2に規定されています。
労働者が同意をした場合には、
指定された口座へ振り込みによる支払を行う方法が可能となります。
当然、就業規則で支払方法を明示する必要があります。
その際、支払方法を口座払いと定めている場合、
一方的な形で支払をストップすることには問題があります。
そうしないと、給与日に年休を取った者には振り込まず
直接取りに来いなどという問題も現にありました。
恣意的な処理ということは、内部統制上も危険です。
今回の場合、少なくとも相手方に支払方法が変更されることを
伝えていないようですから、
取りに来るという手段が取りようにありません。
退職の際の給与に関しては直接払いとする等の
規程そのものは何ら違法性はなく、
むしろ通貨で直接払うという原則に戻る訳で、
トラブル防止のためにそのような規程を作る会社も
少なくありません。
来なくなった問題を解決する手段として
給与の振り込みを止めること自体には、違法性があります。
現に、是正勧告書を交付したこともあります。
(直接支払える体制をとっていたということであれば
加罰性はありませんが)
ほかの方が言われているよう、犯罪に巻き込まれている
可能性もあるため、所在の確認などを会社としても
行うべきではないでしょうか。
自分の意思で無断欠勤している場合は、
2週間経過で解雇予告除外認定の認定基準にも合致するもので、
懲戒的な処分を行うこともできます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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