相談の広場
最終更新日:2011年06月17日 19:35
常用雇用(正社員)の雇用契約書について、教えて下さい。
社員の人事異動があり、雇用契約書に記載してある。
仕事内容が
販売部婚礼課ブライダルサービス係長
から
販売部婚礼課ブライダルサービス係長 兼 管理部管理課総務
になりました。
この場合、雇用契約書を取り直さなければ行けないのでしょうか?
仕事内容の記載は
契約(採用)直後のものを記載すれば その後の変更に関しては 社員の場合 良いのではないかと認識していました。やはり 正社員の場合でも 人事異動のたびに 雇用契約書を結びなおすものでしょうか?
また、雇用契約書を取り交わした場合でも 別に労働条件明示書を渡さなければならないのでしょうか?
すいませんが お教え下さい
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元 監督署職員です。
結論から言うと、労働条件の変更に書面の交付は求めていません。
書面に起しなおすかどうかは、当事者間の問題ということになります。
雇入通知書(労働条件明示の書類)についても、
契約書を交わしているのであって、法定項目を具備していれば、
改めて交付の必要はありません。
法で求めている労働条件通知書の交付は、
雇入れの際、契約満了後新たな更新の場合などになります。
労働条件の変更においては、交付義務はありません。
ただし、当事者間の言った言わないの問題を
あとで証明することができないので、
書面をその都度起すことが望ましいと言えるでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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