相談の広場
最終更新日:2006年09月12日 10:04
いつも勉強させていただいております。
ある職員が退職することに伴い、現在交代要員(前職員が退職後に正社員として登用予定)がパートで出勤しております。
パート契約については時間給、出勤は一般職員とまったく同一であります。
退職する職員の上司から相談があり、次の事項につきましてご教授いただきたくお願いします。
今月末に会議があり、その会議終了後に懇親会があります。
その懇親会にパート職員を出席させたいとのことであります。
通常、一般職員であれば「飲み食いした懇親会は残業にならず」という理解なのですが、パートの場合にはどういった扱いにすべきが迷っています。
会社の業務として懇親会に出席するように言われ、時間的にも拘束されるので、パート賃金を支給すべきか・・・。
一般職と同じように飲み食いするわけですから、一般職と同じようにパート賃金(残業代)は支給しなくて良いものか・・・。
パートは時間で仕事をしているわけでありますから、支給するべきかとも思うのですが、会社の費用で飲み食い(懇親会費は会社負担)して、さらにパート賃金を支給することにも抵抗を感じています。
ご意見をいただきたくお願いします。
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>通常、一般職員であれば「飲み食いした懇親会は残業にな
>らず」という理解なのですが、パートの場合にはどういっ
>た扱いにすべきが迷っています。
・・・まず、第一に明確にしておかなければならないのは、一般社員であれパート・アルバイトであれ労働時間の算定に関してはなんら異なった取扱いはいたしません。ですから上記のような貴社の考え方は根本的に間違っているといわざるを得ません。
また、「タダで飲み食いできるから労働時間ではない」と考えるのは間違いです。どちらが費用負担をするかは本来関係ありません。ただ、従業員負担で強制参加とすると明らかに人事権の逸脱行使となるため、会社側が負担しているに過ぎません。
懇親会、勉強会、運動会などすべてに共通しているのですが、それが業務命令として行われる場合は労働時間となります。ですから、所定労働時間を越えて、あるいは所定労働日以外に上記イベントが行われる場合は、その分の賃金又は割増賃金を支払わなければなりません。
業務命令として成立するのは、会社側からの明確な指示がある場合(強制参加)はもちろんですが、建て前上自由参加としながらも参加しなかったことにつき不利益を与える場合も強制参加すなわち業務命令と解されます。
私の会社では、何も言わなくても社員もパートも、特別な事情が無い限り全員参加しています。
だからかもしれませんが、私はそんなに難しく考えなくて良いと思います。
確かに厳密に言えば、業務として賃金を支払わなければならないかもしれません。でも退職される方に替わって新たに正社員となられる方は、懇親会出席時間分の賃金を請求するような方なのでしょうか?
例えば、『賃金は出ないけど、○○さんも出席してもらえないかなあ、上司の△△部長も是非にと言っているから』ぐらいで、お願いをして、出欠は本人に任せてみてはどうでしょうか?
きっと出席してくれるのではないでしょうか。
誰しも同僚と良好な人間関係の中で働きたいと思っているはずですから。
もし、賃金が出ないこと理由に欠席する意向で、どうしても出席させたいなら、業務として賃金を支払えば良いのではないでしょうか。
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