相談の広場
皆様お疲れさまです。
今回、本社の登記住所を移転することが決まりました。その際に必要となる法務手続きについて、どうのようなことがあるかを教えていただきたいです。
わが社の簡単なプロフィールとしては、中古車販売業で資本金が1億円となっております。ちなみに同一県内移転です。よい意見をお待ちしております。
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こんばんわ。
まず本店移転を決議・了承した取締役会(取締役会が存在しない場合は株主総会)の議事録が必要です。この議事録で最初に法務局へ本店移転の登記を行います。そして登記が完了したら登記簿謄本を少し多い目に取っておいてください(以後の本店の所在地変更の手続きに登記簿謄本が必要なところがあります)。なお、本店の移転には定款の記載を変更する必要がある場合があります(同一市町村内での移転なら必要なし)。
本店の所在地変更手続き
税務署(法人税と源泉所得税関係)、都道府県庁の法人税係、市町村役場(法人税係と住民税係)、事業内容が届出・許認可を必要とした事業であればその届出・許認可を担当する役場の担当部署、社会保険関係(年金事務所または加盟の保険組合)、ハローワーク(雇用保険関係)、労働基準監督署(労働保険関係、36条協定関係)、自動車の車検証の所在地変更、
ざっと考えただけでもこれだけあります(漏れているものもあるかもしれません)。なお税務署の個人所得税(従業員の源泉税関係)や住民税関係は最初に述べた税務署や市町村役場の法人税関係の届け出が連動している場合があります。税務署・市町村役場でご確認ください。
これ以外にも取引銀行や電話局(電話の移転)、郵便局(郵便物の転送依頼)、インターネット関係、業務用クレジットカード、各種保険関係など、かなり広範囲にわたって所在地変更の手続きが必要です。結構重要なところが漏れたりしますので充分に検討してください。
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