相談の広場
お世話になってます。
現在派遣で働いております。(一年以上)
派遣先より今度別会社を作るのでそこに正社員として
との申し出を頂いております。
ただ
個人的事情でそろそろ子供がほしいとも思っております。
(派遣先は上記の旨を理解した上で正社員への打診を下さっています)
そこで問題なのが
育児休業給付の条件の一つに
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
との記載があること
同一の事業主ではないことは重々承知しているのですが、ずっと同じ会社で労働していることを考慮されることはないものでしょうか?
やはり厳密に
正社員となってから1年経たないと育児休業給付金を給付されることはないのでしょうか?
会社設立の正確な時期が明確でないため、
派遣のまま続けるか、正社員を受けるか悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
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正社員としての打診なんですよね?
ということは無期雇用契約なのでは?
無期雇用契約の場合、育児休業給付金の受給要件には、
「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」というような要件はないんですが・・・。
有期雇用契約の場合の育児休業給付金の受給要件、
もしくは、育児休業の取得要件と混同していらっしゃいませんか?
(育児休業の取得要件と、育児休業給付金の受給要件は異なりますし、
無期雇用契約なのか有期雇用契約なのかでも違います)
●無期雇用契約なのか、有期雇用契約なのか
●新会社で育児休業の適用除外の労使協定を結ぶ予定があるのかどうか
この2点を会社に確認してみてください。
それがわからないと、回答が難しいです。
とここば様
回答ありがとうございます。
確かに安定は代えがたいですね。。
Mariaさま
回答ありがとうございます
> 無期雇用契約の場合、育児休業給付金の受給要件には、
> 「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」というような要件はないんですが・・・。
そうなのですね。
おっしゃる通り、「有期雇用契約の場合の育児休業給付金の受給要件」と混同していたのだと思います。
> ●無期雇用契約なのか、有期雇用契約なのか
無期雇用契約の予定です
> ●新会社で育児休業の適用除外の労使協定を結ぶ予定があるのかどうか
今回のように育児休業を求めるのが私が初めてなもので、
会社側も何をどうすれば良いのか分からないようです。
育児休業の適用除外等手続きが必要であることは
伝えたいと思います
ありがとうございました
> 育児休業の適用除外等手続きが必要であることは
> 伝えたいと思います
逆ですよ。
もし適用除外の労使協定が締結されれば、
場合によっては、育児休業が取得できなくなる可能性があります。
無期雇用契約の場合、本人が育児休業の取得を申し出れば、
雇用期間の長短にかかわらず、使用者はそれを拒むことはできません。
しかしながら、例外的に、適用除外の労使協定を結んだ場合に限り、
雇い入れから1年未満の方や、週2日以下の方を、
育児休業の取得対象者から除外することが法的に認められています。
言い方を変えれば、
労使協定を結ぶことで、“育児休業の取得要件”に、
「雇用期間が1年以上」という条件を追加することが可能ということです。
(この労使協定を結んでいる会社はけっこう多いと思います
弊社にも適用除外の労使協定があります)
前述のとおり、“育児休業給付金の受給要件”自体には、
「雇用期間が1年以上」というような要件はないのですが、
もし新会社が育児休業の適用除外の労使協定を結んだとすれば、
雇用期間が1年未満では育児休業そのものが取得できないことになります。
ですから、まず1年未満でも育児休業を取得できるのかどうかを確認するために、
新会社が適用除外の労使協定を結ぶ予定なのかどうかを確認することをオススメしたわけです。
育児休業の取得要件と、育児休業給付金の受給要件は異なりますので、
育児休業給付金を受給できるかどうかは別途確認する必要がありますが、
そもそも育児休業が取得できないのであれば、
育児休業給付金の受給要件についてあれこれ言っても無意味ですので・・・。
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