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役員報酬の未払いと源泉徴収税に関して教えてください。

著者 miyu3 さん

最終更新日:2011年07月04日 21:10

いつもありがとうございます。
専門家のかたのアドバイス、とても参考になります。
会計処理について教えていただきたいので投稿しました。

まず、当方の状況ですが、
4月初めに代表1名で法人を設立しました。
役員報酬は設立総会を開催し月額10万円、月末締め翌月25日支払と決めています。
しかし、大きな売上がないため、4月分、5月分の役員報酬は未払いを立てています。
経営的には、資金繰りに余裕がない状況なので、役員報酬を実際に支払える時期は未定です。
尚、決算は12月です。

税務署から源泉徴収税を納付するように書類が来ました。
納期の特例承認を受けているので、
4月分、5月分を7月10日までに納付する必要があります。
国税庁タックスアンサーでは、
役員や使用人に毎月支払われる給与等が、
定められた支給日に支払われずに未払となる場合、
源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、
原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないことと
なります。」とあるので、
当面未払を続けて、状況がよくなり次第、
報酬の支払をし、税納付をしようと考えていました。

そこで、質問なのですが、

1)4月分、5月分を未払いではなく、
 支払ったことにして、役員借入として処理をし、
 源泉所得税は支払っておいたほうがよいでしょうか。

2)役員借入とするときに、作成しておくべき書類は
 ありますでしょうか。(役員会議議事録など必要?)
 参考になる書式などがありましたら、
 あわせて教えてください。

3)報酬分を役員借入とするときの仕分けの方法は
 どのようにしたらよいでしょうか。

*納期特例の承認なしで、翌月支払とした場合を考えてみました。

 4月30日
 借           貸
 法定福利費○○円    未払費用(社保会社負担分)○○円

 5月25日
 役員報酬○○円    役員借入金○○円
              預り金(源泉徴収税)○○円
              預り金(社保本人負担分)○○円
        
 5月31日
 預り金(社保本人負担分)○○円    現金預金○○円
 未払費用(社保会社負担分)○○円


4)役員借入分は損金算入できるのでしょうか。

5)役員借入分は、現預金に余裕ができたときに、
 全額、あるいは分割して返済する形でも
 会計処理上問題ないでしょうか。

6)役員報酬を未払としたとき、未払額の支払い方には
 ルールがありますでしょうか。
(たとえば、前月の未払分は翌月報酬支給日に支払わなくてはいけない/
4月、5月と2か月未払があったとき、6月分支給日に4月分、5月分の未払金も支払う必要がある、等)

ご教示よろしくお願いいたします。

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Re: 役員報酬の未払いと源泉徴収税に関して教えてください。

著者tonさん

2011年07月04日 21:36

こんばんわ。私見ですが・・。

> いつもありがとうございます。
> 専門家のかたのアドバイス、とても参考になります。
> 会計処理について教えていただきたいので投稿しました。
>
> まず、当方の状況ですが、
> 4月初めに代表1名で法人を設立しました。
> 役員報酬は設立総会を開催し月額10万円、月末締め翌月25日支払と決めています。
> しかし、大きな売上がないため、4月分、5月分の役員報酬は未払いを立てています。
> 経営的には、資金繰りに余裕がない状況なので、役員報酬を実際に支払える時期は未定です。
> 尚、決算は12月です。
>
> 税務署から源泉徴収税を納付するように書類が来ました。
> 納期の特例承認を受けているので、
> 4月分、5月分を7月10日までに納付する必要があります。
> 国税庁タックスアンサーでは、
> 「役員や使用人に毎月支払われる給与等が、
> 定められた支給日に支払われずに未払となる場合、
> 源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、
> 原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないことと
> なります。」とあるので、
> 当面未払を続けて、状況がよくなり次第、
> 報酬の支払をし、税納付をしようと考えていました。
>
> そこで、質問なのですが、
>
> 1)4月分、5月分を未払いではなく、
>  支払ったことにして、役員借入として処理をし、
>  源泉所得税は支払っておいたほうがよいでしょうか。

役員報酬は定期同額の原則があります。4月から役員給与が発生しているのであれば支払っておかれたほうがいいのではと思います。

> 2)役員借入とするときに、作成しておくべき書類は
>  ありますでしょうか。(役員会議議事録など必要?)
>  参考になる書式などがありましたら、
>  あわせて教えてください。

未払い給与が借入金に振り替わるだけですから特に必要ないと思いますがきちんと経理処理をされていれば大丈夫なようです。

> 3)報酬分を役員借入とするときの仕分けの方法は
>  どのようにしたらよいでしょうか。

期中は未払金決算時に長期役員借入金に振り替えてはどうでしょう。

> *納期特例の承認なしで、翌月支払とした場合を考えてみました。
>
>  4月30日
>  借           貸
>  法定福利費○○円    未払費用(社保会社負担分)○○円
>
>  5月25日
>  役員報酬○○円    役員借入金○○円
>               預り金(源泉徴収税)○○円
>               預り金(社保本人負担分)○○円
>         
>  5月31日
>  預り金(社保本人負担分)○○円    現金預金○○円
>  未払費用(社保会社負担分)○○円
>

4月から役員給与が発生することになりますので4月に未払費用の計上が必要と思います。
4月末日 役員給与 / 未払費用
5月25日支給日 未払費用 / 未払金
           / 5月源泉所得税
           / 4月預り社会保険料
5月末日 4月預り社会保険料 / 現預金
     4月法定福利費 

> 4)役員借入分は損金算入できるのでしょうか。

借入金経費では有りません。会社の財産表示の貸借対照表負債=借金になります。

> 5)役員借入分は、現預金に余裕ができたときに、
>  全額、あるいは分割して返済する形でも
>  会計処理上問題ないでしょうか。

中小企業の役員の場合は会社の資金繰りに直結する場合が多いですから余裕がある時の随時返済でも特に注視されることは少ないようです。

> 6)役員報酬を未払としたとき、未払額の支払い方には
>  ルールがありますでしょうか。
> (たとえば、前月の未払分は翌月報酬支給日に支払わなくてはいけない/
> 4月、5月と2か月未払があったとき、6月分支給日に4月分、5月分の未払金も支払う必要がある、等)

特にルールはなかったと思いますが役員給与未払金役員借入金と判断されます。
とりあえず。

Re: 役員報酬の未払いと源泉徴収税に関して教えてください。

著者miyu3さん

2011年07月08日 23:43

ton 様

アドバイスをいただき、ありがとうございます。
いただいたアドバイスも踏まえ、
役員報酬の4月、5月分は未払いではなく、役員借入として、
昨日、税務署で源泉徴収税の納付をしてきました。

今後もこの場を借りて、いろいろ教えていただくことがあるかと思いますが、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。

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