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労務管理

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【有給】1日の付与時間数

著者 るびっく さん

最終更新日:2011年07月07日 10:08

こんにちは。
初心者なので、教えてください。

パート社員の有給で、一日あたりの労働時間
算出しますが、お聞きしたいのは
一日あたりの労働時間
所定内労働時間÷年間総労働日数÷60)+0.5とマニュアルにありますが、この0.5の意味がわかりません。

また、小数点は切り捨てとなっています。

ところが、一日の付与時間数の計算は
所定内労働時間÷年間総労働日数 という式で
小数点の取扱については30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げの1時間単位で算出する となっています。

1日の労働時間数=一日の付与時間数だと思っていたので
混乱してきました。

所定内労働時間 20200時間
総労働日数     70日  の場合で


ご教授いただけないでしょうか?
どうぞ、宜しくお願い致します。

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Re: 【有給】1日の付与時間数

著者acchanpapaさん

2011年07月08日 07:20

元 監督署職員です。
書き込みがないので、記載させてもらいました。


たぶん皆さんお困りだったと思うのですが、
そのマニュアルの計算というのは
何の計算式でしょうか。
はじめてみる式なので、何を意味しているものなのか
よくわかりません。

年休を取得した際の時間数というのは
あくまでその日どのような勤務予定だったかと
いうことによります。
5時間勤務予定であったら5時間
8時間勤務予定であったら8時間となります。
対価の支払いは、勤務したものとみなしてしはらうか、
あるいは平均賃金で支払うかいずれかになります。

労働日数に応じて付与日数も異なりますが、
70日の予定であれば、半年経過後1日です。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 【有給】1日の付与時間数

著者いつかいりさん

2011年07月08日 22:26

最初の与式の+0.5は、四捨五入と思われます。足し込んだ後、小数点切り捨て四捨五入された整数部分を残すわけです。

÷60は、平均賃金の6割保証に見られます。しかし年休賃金における平均賃金計算は、年間でなく過去3ヶ月の、しかも所定でなく残業等を含む実績です。

年休付与日における賃金支払いは、

平均賃金
・通常働く時間数分の賃金
標準報酬日額(要労使協定

のいずれかを就業規則に定めておくことになります。

2番目であれば、通常働いてもらう契約上の所定時間数でいいのですから、過去の実績を計算する必要はないのでは。

Re: 【有給】1日の付与時間数

著者るびっくさん

2011年07月09日 11:18

みなさんご返信ありがとうございます。
マニュアルには初回付与計算式というのがあり
式にあてはめ、週所定労働日数や一日の労働時間算定する
ようになっております。

「通常働く時間数分の賃金」とありますが
雇用契約書では5.5Hといったように1時間単位ではないのですが、付与される有給時間は1時間単位です。

また、日によって4.5Hや6Hで勤務する日もあります。

契約上の所定時間数でいいということは、5.5Hは
四捨五入して6Hの有給時間ということでいいのでしょうか?




> 最初の与式の+0.5は、四捨五入と思われます。足し込んだ後、小数点切り捨て四捨五入された整数部分を残すわけです。
>
> ÷60は、平均賃金の6割保証に見られます。しかし年休賃金における平均賃金計算は、年間でなく過去3ヶ月の、しかも所定でなく残業等を含む実績です。
>
> 年休付与日における賃金支払いは、
>
> ・平均賃金
> ・通常働く時間数分の賃金
> ・標準報酬日額(要労使協定
>
> のいずれかを就業規則に定めておくことになります。
>
> 2番目であれば、通常働いてもらう契約上の所定時間数でいいのですから、過去の実績を計算する必要はないのでは。

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