相談の広場
いつも、勉強させて頂いています。
弊社の、62歳になる社員が、先日年金の確認に行き、これ以上支払っても
年金額はあまり変わらないので、厚生年金はやめ、健康保険だけにしてくれ
と言われました。それは、可能なのですか?本人いわく、年金事務所で確認
したと言っています。
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> いつも、勉強させて頂いています。
> 弊社の、62歳になる社員が、先日年金の確認に行き、これ以上支払っても
> 年金額はあまり変わらないので、厚生年金はやめ、健康保険だけにしてくれ
> と言われました。それは、可能なのですか?本人いわく、年金事務所で確認
> したと言っています。
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スーパードライさん、こんにちは。
厚生年金をやめ、健康保険にだけ加入する方法としては、次の場合が考えられます。
① 週所定労働時間を正社員の3/4未満とするか、又は1ヶ月の労働日数を正社員の3/4未満とすることで社会保険(厚生年金保険、健康保険)の未適用(資格喪失)となります。
② 未適用となった健康保険は、任意継続被保険者として要件を満たしていれば、2年間加入が可能です。
以上のこと、年金事務所でアドバイスされたのかもしれません。
ご参考にしてください。
> > いつも、勉強させて頂いています。
> > 弊社の、62歳になる社員が、先日年金の確認に行き、これ以上支払っても
> > 年金額はあまり変わらないので、厚生年金はやめ、健康保険だけにしてくれ
> > と言われました。それは、可能なのですか?本人いわく、年金事務所で確認
> > したと言っています。
>
1・2・3 様 有難うございます。
私も本人に、その旨伝えましたが、譲りません。
再度私が年金事務所に、本人が言ったように確認いたします。
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> スーパードライさん、こんにちは。
>
> 厚生年金をやめ、健康保険にだけ加入する方法としては、次の場合が考えられます。
>
> ① 週所定労働時間を正社員の3/4未満とするか、又は1ヶ月の労働日数を正社員の3/4未満とすることで社会保険(厚生年金保険、健康保険)の未適用(資格喪失)となります。
> ② 未適用となった健康保険は、任意継続被保険者として要件を満たしていれば、2年間加入が可能です。
>
> 以上のこと、年金事務所でアドバイスされたのかもしれません。
>
> ご参考にしてください。
専門家ではないのですが、うちの会社と同じパターンなので、投稿させて頂きます。
うちの社員も同じ年齢で、同じ様に厚生年金を辞めたいと申し出がありました。よくよく話を聞いてこちらの方でも調べてみると、年金加入から44年納付を続けていると、長期加入と言う制度があり、65歳を待たずに満額年金が支給されるという制度がありました。それで、社会保険事務所で、このまま年金の納付を続けているより離職票をもらって辞めた方が得ですよ・・・、なる助言をされたそうです。
国の方針で60歳以上も雇用を続けなさいと指導する一歩、こういう制度もあり、なんか矛盾しているなと思いつつも、計算してみると、やはり本人にとってはそちらの方が得に成るのは間違いなく、退職という形になりました。
参考までに・・・・
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