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違法改造車両での通勤

著者 あにぃ さん

最終更新日:2011年07月08日 12:36

久しぶりにお世話になります。

タイトルの通りですが、従業員の中に違法改造車両での通勤をしている者がおり、先日口頭で注意をしました。

期日を設け、それまでに何らかの方法をとるように伝えました。

期日には余裕を持たせたので、まだ時間の猶予はあるのですが、従業員がそのまま違法改造車両での通勤を続けるようであれば、こちらも次の手を考えざるをえないと思っております。

皆様はどのような手を講じていますでしょうか?

簡単な文章ではありますが、よろしくお願い致します。

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Re: 違法改造車両での通勤

著者shamrockさん

2011年07月08日 16:44

当社も以前ヤンキーが乗るような車で通勤してくる者がいました。社長が見つけて、大丈夫か。と聞いて聞いてきたのですが、本人の希望ですぐ辞めました。アルバイトでしたし、すぐ辞めたのでそんなに気にしなかったのですが、当社は服装や髪型には基準を設けていて、入社時に文書で渡してあります。それでも違反するものがいますが、口頭注意で今までは問題ありませんでした。
車通勤の社員には、車検証、保険証券、定期点検票、免許証などのコピーを求めていますが、車に対しては基準はありません。
しかし、改造車は違法でありますので、警察に届ける必要があると言って改善を求めると思います。
他に問題はないのでしょうか、大抵はあると思うのですが。

> 久しぶりにお世話になります。
>
> タイトルの通りですが、従業員の中に違法改造車両での通勤をしている者がおり、先日口頭で注意をしました。
>
> 期日を設け、それまでに何らかの方法をとるように伝えました。
>
> 期日には余裕を持たせたので、まだ時間の猶予はあるのですが、従業員がそのまま違法改造車両での通勤を続けるようであれば、こちらも次の手を考えざるをえないと思っております。
>
> 皆様はどのような手を講じていますでしょうか?
>
> 簡単な文章ではありますが、よろしくお願い致します。

Re: 違法改造車両での通勤

あにぃ さん

こんにちは

モラルの問題だけでは、済まされない問題と考えます。

目立ちますから、貴社信用にも関わってきそうな気がします。

他の交通手段はないのでしょうか

それでお願いするしか、いまのところ無いでしょう

貴社としては、注意等行為と気がついた通勤手段の履歴をとることをお勧めします。

Re: 違法改造車両での通勤

著者kouちゃんさん

2011年07月09日 07:46

ご参考までに、

 弊社では、「駐車許可証」を作成しました。
 出勤したら、ダッシュボードの上にのせて
 駐車することにしています。

 その「駐車許可証」の裏面に“違法改造車両の乗り入れを禁止する”と入れました。
 それにより、注意もしやすくなり、現在違法改造している車両で通勤している方はいなくなりましたよ。

 やはり、近隣の目もありますし、会社の信用にも
 つながってくると思いますので・・。

 対策ですが、ご参考になれば幸いです。

Re: 違法改造車両での通勤

あにぃさん  こんにちは

お二方から実例のご報告がありますが、社内安全管理、就業規則の点からも、ご発言の違法車両通勤にかかわる企業責任については、判例等でも厳しく述べられています。
判例では、ご質問状況とは異なりますが、

「~本件事故の際を含めて、ときに、Aによって本 件加害車が寮から作業現場への通勤手段として利用さ れていたことを黙認し、これにより事実上利益を得ており、 かつ、Yは、Aの雇用者として同人を会社の寮に住まわせ、 会社の社屋に隣接する駐車場も使用させていたのである から、本件加害車の運行につき直接または間接に指揮監 督をなしうる地位にあり、社会通念上もその運行が社会 に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあった 者ということができ、~」

つまりは、通勤手段としてその使用等を管理監督責任である会社が容認するとした場合には当該車両等についても管理監督責任を求めることが可能としていることです。
つまり、当該使用において、事故被害が生じれば企業としてもその責任を負うことが求められるとです。

就業規則通勤手段、個人車両使用規則等で、企業としても適時チェックを行うこと、および不正使用時には使用停止あるいは処罰等も求めることも可能であるとしています。

Re: 違法改造車両での通勤

akijin さん

おはようございます。

「個人車両使用規則」制定について検討に入ります。

弊社では車での通勤は禁止しておりますが、例外もあります。ところが例外の場合の係る規則までは制定しておりませんでした。

ありがとうございます。

Re: 違法改造車両での通勤

とここばさん ご返事ありがとうございます

社員個人車両使用に関してのチェックは大変なんですが、社内安全管理責任者(総務人事責任者または社員代表者)により年一回は行うべきでしょう。
これには、法定点検報告書の提出、車検票のコピー提出なども義務つけられることも必要でしょう。

定期県通勤者についても、時として定期代金を中車両使用料として使われるケースもあります。その際には、定期券購入時の領収証、もしくは定期のコピー提出も求めることも必要でしょう。
やはり、最終的には就業規則の他、マイカー使用規則、および申請承諾書の提出なども求めるべきでしょう

Re: 違法改造車両での通勤

著者あにぃさん

2011年07月09日 16:34

皆様、短い時間の間にいろいろアドバイスをありがとうございます。

通勤車両とプライベート車両を兼用するのが普通ですから、本人には酷ですが、最悪、会社の駐車場に警察を呼ぶ位の姿勢を見せて、望みたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 違法改造車両での通勤

著者あにぃさん

2011年07月09日 16:43

皆様、ありがとうございます。

本人には酷だとは思いますが、期日までに対応しないのであれば、他の社員にも会社の姿勢を見せる為、本人の退社時間に合わせて社員駐車場に警察を呼ぶ位の姿勢で臨みたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 違法改造車両での通勤

著者あにぃさん

2011年07月09日 16:44

皆様、ありがとうございます。

本人には酷だとは思いますが、期日までに対応しないのであれば、他の社員にも会社の姿勢を見せる為、本人の退社時間に合わせて社員駐車場に警察を呼ぶ位の姿勢で臨みたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 違法改造車両での通勤

著者あにぃさん

2011年07月09日 16:46

皆様、ありがとうございます。

本人には酷だとは思いますが、期日までに対応しないのであれば、他の社員にも会社の姿勢を見せる為、本人の退社時間に合わせて社員駐車場に警察を呼ぶ位の姿勢で臨みたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 違法改造車両での通勤

著者あにぃさん

2011年07月09日 16:47

皆様、ありがとうございます。

本人には酷だとは思いますが、期日までに対応しないのであれば、他の社員にも会社の姿勢を見せる為、本人の退社時間に合わせて社員駐車場に警察を呼ぶ位の姿勢で臨みたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 違法改造車両での通勤

著者あにぃさん

2011年07月09日 16:49

皆様、短い時間の間にいろいろアドバイスをありがとうございます。

通勤車両とプライベート車両を兼用するのが普通ですから、本人には酷ですが、最悪、会社の駐車場に警察を呼ぶ位の姿勢を見せて、望みたいと思います。

ありがとうございました。

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