相談の広場
久しぶりにお世話になります。
タイトルの通りですが、従業員の中に違法改造車両での通勤をしている者がおり、先日口頭で注意をしました。
期日を設け、それまでに何らかの方法をとるように伝えました。
期日には余裕を持たせたので、まだ時間の猶予はあるのですが、従業員がそのまま違法改造車両での通勤を続けるようであれば、こちらも次の手を考えざるをえないと思っております。
皆様はどのような手を講じていますでしょうか?
簡単な文章ではありますが、よろしくお願い致します。
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当社も以前ヤンキーが乗るような車で通勤してくる者がいました。社長が見つけて、大丈夫か。と聞いて聞いてきたのですが、本人の希望ですぐ辞めました。アルバイトでしたし、すぐ辞めたのでそんなに気にしなかったのですが、当社は服装や髪型には基準を設けていて、入社時に文書で渡してあります。それでも違反するものがいますが、口頭注意で今までは問題ありませんでした。
車通勤の社員には、車検証、保険証券、定期点検票、免許証などのコピーを求めていますが、車に対しては基準はありません。
しかし、改造車は違法でありますので、警察に届ける必要があると言って改善を求めると思います。
他に問題はないのでしょうか、大抵はあると思うのですが。
> 久しぶりにお世話になります。
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> タイトルの通りですが、従業員の中に違法改造車両での通勤をしている者がおり、先日口頭で注意をしました。
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> 期日を設け、それまでに何らかの方法をとるように伝えました。
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> 期日には余裕を持たせたので、まだ時間の猶予はあるのですが、従業員がそのまま違法改造車両での通勤を続けるようであれば、こちらも次の手を考えざるをえないと思っております。
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> 簡単な文章ではありますが、よろしくお願い致します。
あにぃさん こんにちは
お二方から実例のご報告がありますが、社内安全管理、就業規則の点からも、ご発言の違法車両通勤にかかわる企業責任については、判例等でも厳しく述べられています。
判例では、ご質問状況とは異なりますが、
「~本件事故の際を含めて、ときに、Aによって本 件加害車が寮から作業現場への通勤手段として利用さ れていたことを黙認し、これにより事実上利益を得ており、 かつ、Yは、Aの雇用者として同人を会社の寮に住まわせ、 会社の社屋に隣接する駐車場も使用させていたのである から、本件加害車の運行につき直接または間接に指揮監 督をなしうる地位にあり、社会通念上もその運行が社会 に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあった 者ということができ、~」
つまりは、通勤手段としてその使用等を管理監督責任である会社が容認するとした場合には当該車両等についても管理監督責任を求めることが可能としていることです。
つまり、当該使用において、事故被害が生じれば企業としてもその責任を負うことが求められるとです。
就業規則、通勤手段、個人車両使用規則等で、企業としても適時チェックを行うこと、および不正使用時には使用停止あるいは処罰等も求めることも可能であるとしています。
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