相談の広場
> 弊社で非常勤を雇い入れる事になりました。
> 社会保険の加入が本人の希望なのですが下記の労働条件で社会保険の加入は可能でしょか?
>
> 週4日勤務
> 9時~17時 実働7時間
すいません。大変失礼ですが、調べればすぐにわかることだと思います。
この質問に対しては、一般従業員の労働時間も絡んできますのでこれだけでは答えようがありません。いわゆる3/4ルールというのを検索してください。
あと、ここからは私見ですが、週28時間働いてるのであれば、社保加入させてあげたほうがいいのでは?
(法律的根拠はありませんが、国会で審議されている部分です)
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も太郎さんへ
健康保険と厚生年金保険の被保険者認定要件の大筋は:
・その人の1日または1週間の所定労働時間および1箇月の所定労働日数が
同様の業務に従事する通常の就労者のそれの概ね3/4以上
である場合です。
雇用保険に被保険者については:
・その人の1週間の所定労働時間数が20時間以上かつ継続して31日以上雇用される
見込み
である場合です。
もちろん、それぞれにおいて除外とされるケースがあります。
ご質問の短時間就労者の場合、貴社の通常就労者の労働時間と労働日数が不明ですので:
・健康保険と厚生年金保険については明確には断定できませんが、ギリギリで
該当すると判断してよろしいのではないでしょうか。
・雇用保険については被保険者に該当すると判断して間違いないと思います。
も太郎さんへ
1週間の所定労働時間だと・・・28/40 → 0.7
1箇月の所定労働日数だと・・・16/22 → 0.72
といずれも3/4を多少下回ります。
が、3/4は概ねであって、厳密ではないようです。従って、本人が加入を希望してるのであれば、3概ね/4とは多少の幅を持たせていると解釈して適用とすることも可能かと思います。
むしろ考慮しておかなければならないのは、全く同じ条件で雇用した別の就労者が、自分の希望する加入を要しない3/4を下回る条件だから加入したくないとなった場合の取扱いとのバランスをどう判断するかではないでしょうか。
ここは、年金事務所ほかと打ち合わせてきっちりと基本方針を決めておくべきなのかもしれません。
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