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みなし贈与について

著者 ジャックの木 さん

最終更新日:2011年07月14日 14:46

いつも参考にさせていただいてます。
相続税(みなし贈与)について勉強中です。
ご指導お願いします。

相続税法第7条において
「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす」(一部割愛しています)
とありますが、ここでいう『著しく低い価額』って、
具体的な数字はあるのでしょうか?
例えば、時価が1株1500円の株式を譲渡により取得した際に、
100円で取得、500円で取得、750円で取得、1000円で取得
などの場合においてどこからが著しく低いと呼べるのかがわかりません。

よろしくお願いします。

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Re: みなし贈与について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月14日 16:32

> 相続税法第7条において
> 「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす

これについて通達では、
(著しく低い価額の判定)
7-1 法第7条に規定する「著しく低い価額」であるかどうかは、譲渡があった財産が2以上ある場合には、譲渡があった個々の財産ごとに判定するのではなく、財産の譲渡があった時ごとに譲渡があった財産を一括して判定するものとする。(昭57直資2-177改正)

と、規定するだけで具体的には定めてなく、これについての争いも多いのが現状ですが、基本的には時価で譲渡されるべきものであって、その時価がいくらであるかが問題視されます。
上場株式のように時価がはっきりしている場合には、それより譲渡価格を低くする特別の事情がないとおかしいと考えられます。
逆に、相当の理由があれば時価より低い譲渡であっても認められるものと考えられます。

以上、答にはなっていませんが、考え方についての思いを書いてみました。

Re: みなし贈与について

著者ジャックの木さん

2011年07月14日 17:04

岡谷税務労務総合事務所 様

早々のご返答ありがとうございます。

> > 相続税法第7条において
> > 「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす
>
> これについて通達では、
> (著しく低い価額の判定)
> 7-1 法第7条に規定する「著しく低い価額」であるかどうかは、譲渡があった財産が2以上ある場合には、譲渡があった個々の財産ごとに判定するのではなく、財産の譲渡があった時ごとに譲渡があった財産を一括して判定するものとする。(昭57直資2-177改正)
>
> と、規定するだけで具体的には定めてなく、これについての争いも多いのが現状ですが、基本的には時価で譲渡されるべきものであって、その時価がいくらであるかが問題視されます。
> 上場株式のように時価がはっきりしている場合には、それより譲渡価格を低くする特別の事情がないとおかしいと考えられます。
> 逆に、相当の理由があれば時価より低い譲渡であっても認められるものと考えられます。
>
> 以上、答にはなっていませんが、考え方についての思いを書いてみました。


規定しているだけで具体的に何%とかがあるわけではないのですね。とても参考になりました。

Re: みなし贈与について

著者スポルト18さん

2011年07月15日 09:41

みなし贈与の目安は2分の1だと認識しています。
根拠は所得税法ですが、法59条、政令169条です。

Re: みなし贈与について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月15日 11:19

> みなし贈与の目安は2分の1だと認識しています。
> 根拠は所得税法ですが、法59条、政令169条です。

(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条  次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一  贈与(法人に対するものに限る。)又は相続限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二  著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
2  居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

この規定については、個人と法人との間における譲渡についての低額譲渡についてと考えられていて、個人と個人との間における譲渡については、みなし贈与の規定が適用されるものと解釈しています。

Re: みなし贈与について

著者ジャックの木さん

2011年07月15日 11:57

岡谷税務労務総合事務所 様

追記のお返事ありがとうございます。
所得税法59条を見ました。

個人対個人に関しての記載がなかったので
私が知りたかったパターンはご返事いただいた場合によるかと思われます。
ありがとうございます。

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