相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児中の労働者への配慮について

著者 悩める管理者 さん

最終更新日:2011年07月14日 22:41

現在週休2日制(平日1日、日曜)勤務なのですが、今年度より365日勤務に勤務が変更となります。

そこで職場ではスタッフが順番に日曜日休みとなるようにシフトを作成しました。(1回/月程度の日曜出勤となる)
ここで育児中のスタッフから日曜日は育児等のためできれば免除してほしいとの申し出がありました。
このような場合、育児・介護休業法などの観点からどの程度(頻度・期間)配慮を示す必要があるのでしょうか?またどの程度本人に努力を求めることができますか?
ちなみにみな正職員であり、パートでは賃金も安いためできれば正職員でいたいそうです。

スポンサーリンク

Re: 育児中の労働者への配慮について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2011年07月16日 08:23

育児については、
育児休業制度(法第5条~第9条)
子の看護休暇制度(法第16条の2、第16条の3)
不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)
時間外労働の制限の制度(法第17条、第18条)
深夜業の制限の制度(法第19条、第20条)
勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)
転勤についての配慮(法第26条)
職業家庭両立推進者の選任(法第29条)
などの法律がありますが、日曜勤務を禁止している法律はありませんし、日曜が休日という規定もありません。

問題は、会社として育児中のスタッフについてどのように労務管理を考えていくか、また、働いているスタッフの皆がどのように考えているのかが重要に思えます。

スタッフの男女比・年齢構成・人員など詳しいことが分かりませんが、女性が多い職場なら、育児をしながら仕事をしていくことは全員についての問題であり、例えば、子供が一定の年齢になるまで日曜勤務を免除しても、いずれは自分に帰ってくることとして、皆が協力してくれるならそれも可能でしょうし、会社も日曜勤務した者については別途手当を支給するなとにより、日曜勤務しないものとの差を講じることも可能です。

いずれにしても、一人で考えるのではなく、皆の問題として取り組むほうが良い様に思えます。

Re: 育児中の労働者への配慮について

著者HOFさん

2011年07月16日 11:11

土日出勤というのは、育児だけでなく、学校に通う子どもを持つ親も、土日休みの一般企業の友人や恋人を持つ社員も同じように休みたい日になります。
よって、多くのサービスは土日料金というのが設定されています。
貴社が特別に扱われるかどうかは貴社次第だと思います。

国レベルで、少子化対策に取り組んでいますから、出産や育児をしやすい環境を創ることは重要です。
また、性別にかかわらず多くの社員が通る道ではあります。


問題は企業として、上記2点を
1,どう捉え処遇にどう反映させるか?
2,優先順位をつけるなら、どういう順番にするか?
3,その処遇を全社員にどう理解させるか?
だと思います。

震災対応などの輪番制は有限だからある程度理解も得られやすい。今後ということであれば、ちゃんとしたほうが良いと思います。

Re: 育児中の労働者への配慮について

著者悩める管理者さん

2011年07月17日 01:12

ご回答ありがとうございます。

お礼が遅くなり申し訳ありません。

スタッフの構成については平均年齢も20代が多く、男:女が7:3くらいの職場です。
まだ独身者が多いのでなかなか育児中のスタッフに理解を示すことまでは難しいように思えます。
一度、総務に相談したことがあるのですが、一部署の中での問題として、手当などは考えてもらえなさそうでした。
ちなみに手当などをつけてもらいたい場合、どのような手順で相談事をもっていくのがよろしいのでしょうか?

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP