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労務管理

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就業時間の変更時の注意点

最終更新日:2006年09月21日 23:05

お世話になります。
パートさんの就業時間の変更を検討してます。
背景は職安よりこの就業時間なら会社は社会
保険に加入するか、または就業時間週30時間
以内にする必要があると指摘を受けたためです。
社会保険に加入するだけのコスト、またほぼ
全員103万以内に調整するので結局は平均すると
週30時間以内に収まることを考慮すれば1日6時間強
就業時間を5時間半くらいに変更するのが
良いと考えました。
その上で注意すべき点はどういったことが
ございますでしょうか?
パートさんへの説明、就業規則変更、パート契約
の変更、求人内容の変更、有給等の給与計算変更
等が考えられますが、他はどうでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: 就業時間の変更時の注意点

著者落合事務所さん (専門家)

2006年09月22日 09:00

パートさんは個人個人でまた契約更新の都度契約内容が異なるからパートさんなんですから、就業規則には一般社員の所定勤務時間を規定したとしても、「具体的には個々の雇用契約で決める」でいいのではないでしょうか。だいたい職安が何を言っているのか?理解に苦しみます。心配なら、社会保険事務所で「親切な職安の人がこの就業規則ではパート全員を社会保険に入れろといわれたのですが如何でしょうか」と聞いてみられては如何でしょうか。尤も当然加入させるべき人を加入させていないと藪蛇になりますが・・・。

Re: 就業時間の変更時の注意点

ありがとうございます。
この会社の現状のパートさんの就業時間
6時間強ですが、役員とパートさんのみの特殊な
会社です。正社員の3/4といっても、常勤正社員は
いませんが6時間超えていたら社会保険加入が
必要と考えるべきでしょうか?

ちなみに会社自体が社会保険未加入ですので
あまり問い合わせをしたくないのが本音の
ところです。

加入する方向としても、パートさんは第3号
被保険者であることを望んでいると思われる
し、社会保険料の労使双方のコストを考慮
すると就業時間を削ってパートさんは加入
不要の形にもっていけたらと考えています。

あと職安には求人票の欄に社会保険について
指導しているところと記載されてしまいました。

Re: 就業時間の変更時の注意点

著者落合事務所さん (専門家)

2006年09月26日 07:05

一般社員の就業規則は、いずれにしても作っておいたらどうですか。そこで所定勤務時間8時間ならその4分の3は6時間です。ちなみにきっちり4分の3は指導を受ける場合がありますので、そこのところまで完全を期すなら2分の1にできるとなお良いですね。それにしても4分の3なんて法律に書いてないし、窓口で怒鳴って社会保険を止めた有限会社の社長さんもいるし、公務員のやることは高圧的ですが、いい加減なものです。3号の制度自体がおかしいし、そもそも入りたくないような制度というのもおかしいし、そんなものですから・・・法律とは賢くしかしゆるく付き合うのも実務の知恵でしょう。

Re: 就業時間の変更時の注意点

ありがとうございます。
そのように対応していこうと思います。

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