相談の広場
勤続年数10年の正社員です。H21.11.1に会社が合併して健康保険組合が変更となり、保険資格取得日はH21.11.1です。
今月7/26帝王切開で出産することが確定していて、7/31付で退職します。
現在は有給休暇を取得していて、7/31まで有給で休みをいただいてる状態です。
7/26~8/上旬頃まで入院予定なので、健康保険組合に問合せた所、すぐに旦那の保険の扶養に入るよりも現在の保険の方が特?ではないかのことで、8/1からは健康保険を任意継続して加入してもらって、出産育児一時金プラス付加金をもらい、かつ出産手当金を請求して、56日後に保険組合の資格喪失してくださいとのことでした。このような説明を受けましたが、合っているのか不安です。出産手当金の記入欄には、分娩のため休業した期間をいつからいつまで記入する箇所があります。私のような場合でも出産手当金は、請求出来るのでしょうか?記入するとなるといつからいつまでと記入すればいいのでしょうか?初めてのことでさっぱりわかりません。会社の総務課も前例がないため分からない状態です。出産日まで日にちがあまりないため、急ぎでご回答いただけたらありがたいです。
読みにくい文章ですが、どなたか教えてください。
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出産育児一時金については、
在職中の出産ですので、そもそも現在の健康保険にしか申請できません。
現在では出産育児一時金の直接払い制度が導入されていますが、
病院からそちらの案内はありませんでしたか?
(保険者が出産育児一時金を直接医療機関に支払うことで、
被保険者は出産時に不足分のみ支払えばよいようにできる制度です)
もしそちらで手続き済みであれば、
出産費用が出産育児一時金の額を下回らない限りは別途手続きは必要ありません。
(出産費用のほうが低額だった場合は、別途申請すれば出産育児一時金の残金が支給されます)
付加金のほうについては、
出産育児一時金といっしょに支給されるところと、別に支給されるところがあるようですので、
現在加入されている健康保険の保険者に確認してみてください。
差額請求分の申請書と付加金は、
通常の出産育児一時金とは申請書が異なる保険者もあるので、
そちらの確認もお忘れなく。
出産手当金については、
保険資格取得日はH21.11.1とのことで、被保険者期間が1年以上ありますし、
帝王切開後の退職日まで年次有給休暇を取得とのことですので、
退職しても現在の健康保険から出産手当金を受給できます。
ただし、出産手当金は、給与が支給されている場合には支給額が調整されるため、
年次有給休暇を取得している期間については、支給額がゼロになります。
(支給額が出産手当金の額より少ない場合は差額分のみ支給される)
したがって、ツミキさんの場合、実際に支給される出産手当金は、8/1以降の分のみになります。
出産手当金申請書の申請期間の欄には、産前42日前以降で、実際に仕事を休み始めた日から、産後56日目までの日付を記入してください。
実際に支給されるのは8/1以降の分のみになりますが、
退職後に受給するには、在職中にすでに受給資格が発生している必要があるため、
申請期間には在職中の期間も含めて記入し、そのうえで給与の支払いを受けた期間として、
年次有給休暇を取得した期間を記入します。
次に、産後56日以降に、担当医に医師の意見欄を記入してもらいます。
そのうえで、現在の会社に、7/31までの出勤状況と給与の支払いの有無を証明してもらいます。
申請時に出勤簿や賃金台帳の写しが必要となる都合上、
実際の申請は会社が代行してくれる場合が多いので、
そちらも確認してみてください。
もし、出産育児一時金や付加金の申請をする必要があれば、
そちらもいっしょにお願いするとよいでしょう。
(すでに退職していることを理由に会社が代行してくれない場合は、
会社から出勤簿や賃金台帳の写しをもらって、自分で申請することになります)
正社員で働いていたとのことですから、出産手当金を受給するのであれば、
その期間はご主人の被扶養者になることはできないでしょう。
(出産手当金の日額が3612円以上の場合、扶養基準を満たさない)
したがって、出産手当金を受給する場合は、その期間はご自身で健康保険&国民年金第1号被保険者として加入する必要があります。
健康保険は必ずしも任意継続である必要はありませんが、
国民健康保険よりは任意継続のほうが安いケースが多いですので、
念のため、双方の保険料を確認してみるとよろしいかと思います。
なお、任意継続は、ご主人の健康保険の被扶養者になるから、
というような個人的な理由で、資格喪失することはできないことになっています。
そのような申し出をしても、ほとんどの場合は受け付けてもらえません。
ただし、任意継続は、保険料を期日までに納付しなかった場合、
納付期限翌日付けで資格喪失することになっていますので、
あえて保険料を納付しないことで、資格喪失することは可能です。
とはいえ、実際のところ、
納付期限までに納付しなかった場合に速攻で資格喪失通知がくるところもあれば、
そうじゃないところもあったり、
国民健康保険より資格喪失が面倒という面はありますから、
保険料にあまり差がないのであれば、
短期間のことですし、国民健康保険のほうがいいのではないかと思います。
年金は、国民健康保険の場合でも任意継続の場合でも、
国民年金第1号被保険者になります。
なお、ご質問の内容とは関係ありませんが、
もし今後再就職する予定があるのであれば、
雇用保険の受給期間延長手続きをしておくことをオススメします。
本来、受給期間は離職後1年間のため、しばらく再就職できないような場合は、
その間に受給期間が終わってしまうことになるのですが、
傷病や出産等が理由の場合、受給期間延長手続きをしておくと、最大で3年まで延長することができ、
延長を停止したあとの1年間が受給期間となります。
つまり、お子さんが3歳くらいになってから再就職するような場合でも、
受給可能となるわけです。
再就職する予定がまったくないのであれば別ですが、
そうでないなら、とりあえず手続きだけでもしておくことをオススメします。
なお、雇用保険の受給期間延長は、
離職後30日経過した日から1ヶ月間手続き可能です。
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