相談の広場
いつも勉強させていただいております。
早速ですが標記の件、以下の場合に現在付与する日数はどうなるか教えていただけますでしょうか?
H16.12.21 ・・・入社
H21.12~H22.3・・・産休
H22.3~H23.1 ・・・育休
H23.1 ・・・育休復帰
※産休前に年休をすべて消化。
※就業規則・産休・育休業は法律通りのものです。
育児休業中も年休を新たに付与する必要があるのか、
というところで迷っています。
育児休業中のH22.6の付与日に18日、
育児休業明けのh23.6に20日の付与で
よろしいのでしょうか?
申し訳ありませんが、ご教授いただけると助かります。
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労働基準法により、
年次有給休暇の付与にかかわる出勤率の算定においては、
年次有給休暇を取得した日、産前産後休暇や育児休業期間は、
出勤したものとみなすと規定されています。
また、上記の期間をすべて出勤したものとみなして出勤率を計算し、
付与日前1年間の出勤率が8割以上であれば、
規定どおりの日数の年次有給休暇を付与する義務があります。
(付与日数を按分することはできません)
したがって、H16.12.21入社で、年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業以外に欠勤がなかったとすれば、
H22.6.21に18日分付与、H23.6.21に20日分付与することになります。
年次有給休暇を付与する義務がないのは、
年次有給休暇、産前産後休暇、育児休業を出勤したものとみなして出勤率を計算しても、
出勤率が8割に満たなかった場合です。
たとえば、産前産後休暇前に、切迫早産等で長期間お休みしていたような場合は、
その日数によっては、年次有給化が付与されないというようなケースが発生することになります。
(私傷病休暇は、出勤したものとして扱われないため)
なお、育児休業中に付与日が到来する分を、
復帰日に付与している会社もあるようですが、
それだと法定の付与日時点で規定の日数が付与されていないことになりますから、
厳密に言えば、法に抵触します。
育児休業中に年次有給休暇を付与されても、
どうせ復帰後まで使用できませんので、
そのような取り扱いでも、労働者に不都合が生じるわけではないですが、
法令順守の観点から考えて、規定の付与日に付与するべきだと思います。
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