相談の広場
最終更新日:2011年08月05日 14:25
弊社では午前8時から午後5時までが通常勤務時間です。
(間12時~1時までの1時間昼休み有)
深夜割増は午後10時~午前5時、0.5
早出割増は午前5時~午前8時、0.25
残業割増は8時間を超えて働いた場合、0.25
そこでお聞きしたいのは、
勤務時間が午前3時~午前11時だった場合、
午前3時~午前5時までは深夜割増を付けますが、
午前5時~8時の間も早出割増を付けるべきなのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません;
ただこれ以上どう説明していいのか分からず・・・。
宜しくお願いします。
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nagaden総務 様
こんにちは。
早出にしても残業にしても、1日8時間の法定労働時間を超えて労働した場合に割増賃金が支払われるものですので「単に朝早いから」だけの理由で、早出の割増をつける必要はありません。
たとえば、所定労働時間 8:00~17:00(内休憩1時間)の人が、朝6時に出社してそのまま17時まで働けば、朝6時から8時までの2時間は割増の対象になります。
しかし、所定労働時間が6:00~15:00(内休憩1時間)の人が、所定労働時間どおりに働いても、通常の8時間分の賃金を支払えば良くて、割増は不要です。
また、ご質問の中で「午前3時~午前5時までは深夜割増を付けますが、」とありますが、
深夜割増にしても5割増とする必要はなく、2割5分の割増のみでかまいません。
(一般に、深夜業割増率は50%といわれますが、これは通常の時間外割増25%に深夜業の割増25%を加えたもので、所定労働時間が深夜に及ぶ場合は、時間外割増は付けず、深夜業の割増のみが必要になります)
まとめると、3:00~5:00=通常の賃金×125%、5:00~11:00=通常の賃金×100%、で良いということになります。
こんにちは。少し時間が経っていますが返答致します。
○休憩時間について
まず確認ですが、御社の一日当りの所定労働時間は、実労働時間が8時間で1時間(拘束時間は9時間)休憩と説明されています。
しかし、今回の「午前3時~午前11時」では8時間となります。休憩時間は含まれているのでしょうか?休憩時間が無い場合や労働時間の初めや終わりに組み込まれていた場合、労働基準法違反になってしまいます。
※休憩時間は労働時間の途中に設けなければならず、6時間以上8時間未満は45分、8時間以上は60分の休憩を与えなければならないとされています。また、事前に休憩時間は決めておかなければなりません。
○割増賃金について
他の方が、労働基準法上の最低支給しなければならない割増率を説明されていますが、あくまでも最低基準です。御社の就業規則(給与規程等)に「深夜割増は午後10時~午前5時、0.5。早出割増は午前5時~午前8時、0.25。残業割増は8時間を超えて働いた場合、0.25。」とされている場合、その通りに支給しなくてはなりません。
「午前3時~午前11時」であれば、(AM3:00~AM5:00は通常の賃金×150%)+(AM5:00~AM8:00は通常の賃金×125%)+(AM8:00~AM11:00は通常の賃金×100%)となります。ただし、休憩時間は給与の支給は無い為、どこかの時間帯での勤務時間が短くなるはずです。
通常の勤務時間及び休憩時間定められているように、それ以外の特殊勤務やシフト等においてもきちんと休憩時間を定めておかなければなりません。
例)時間帯を問わず「4時間勤務-1時間休憩-4時間勤務」にしたり、8時間間隔で1時間休憩を最初に設定したり、個別に定める等方法は様々です。
今後の対応としては
①休憩時間をきちんと定めて管理する。
②早出割増を支給しないのであれば、その旨が就業規則(給与規程等)に記載されていなければなりません。詳細を記載するか細則を作るなどきちんと明記するべきかと思われます。
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